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不倫慰謝料・法律上の支払い義務の有無を確認

このページは「不倫・浮気に対する慰謝料請求への対応2つ」の「【2】法律上の支払い義務の有無を確認」について詳細を説明しています。

【2】法律上の支払い義務の有無を確認

不倫に対する慰謝料を請求された場合、必ず支払わなければならないということではありません。
慰謝料請求の書類は電話、口頭、内容証明郵便等で簡単に誰でもが証拠なしで請求できてしまいます。
この場合も、相手の誤解や勘違いにより作成されたものかもしれませんので、身に覚えが無い場合や誤解を生んだ可能性がある場合は、支払い義務が無いことを主張しなくてはいけません。

慰謝料請求をされたとしても慌てず、まずは「法律上支払う義務があるのか」を確認してください。

法律上、不倫の慰謝料を支払う義務がある場合とは?

法律上、慰謝料を支払う義務が生じるのは、
1.配偶者がいる相手と肉体関係を持つなどの不貞行為により、相手の過程の平穏を壊した
2.相手に配偶者がいることを知っていた(知ることができた)
3.慰謝料を支払い義務の時効を過ぎていないこと
この3要件を満たす必要があります。

1.配偶者がいる相手と肉体関係を持つなどの不貞行為により、相手の過程の平穏を壊した

基本的には肉体関係を持っただけでこの要件を満たします。
さらに、不倫によってどのような損害を与えたかによって、支払う金額も変わってきます。家庭の平穏を壊したり、不倫相手が配偶者と離婚に至ってしまった場合は責任があると判断されます。

例えば、相手と不倫関係に至るまでに、相手が長期間の別居状態で離婚に向けて話し合いをしていたという場合には、不倫行為によって家庭を壊したとはみなされず、不倫慰謝料を支払う義務はないとされることが多いです。

2.相手に配偶者がいることを知っていた(知ることができた)

相手に既婚者がいることを知っていた場合は、知っていて行為に及んだことから責任があると言えます。
また、「知ることができた」とは、相手が左手薬指に指輪をしている、社内不倫の相手が社内で既婚者であることをみんなに話していたなど、一般的に見て「結婚していると推測」できる場合はこの要件に当てはまります。こ場合は「相手の結婚していないという言葉を信じた」は通用しないと判断されます。

3.慰謝料を支払い義務の時効を過ぎていないこと

慰謝料請求には時効があります。
不貞行為における損害賠償にあたる「慰謝料」の時効は、
「加害者を知ったときから3年」
「不法行為から20年」
とされ、慰謝料の請求権が時効によって消滅するとされています。
そのため、不倫相手の配偶者が不倫の事実を知ってから3年経過しているような場合には慰謝料の支払いをしなくてもよい可能性があります。
一般的に浮気における時効と言われれるのは、この「慰謝料請求権の消滅」を指しています。

不倫関係を否定できる内容とは?

肉体関係・行為が無い(例外有)

これまでは肉体関係が無ければ不倫関係を否定できましたが、最近は肉体関係が無い場合でも不倫慰謝料請求を認められる可能性があります。基本的には肉体関係が無い場合は不倫関係の立証は難しく、支払いを拒否できる可能性が高いです。

相手が既婚者であると知らなかった・知ることもできなかった

相手が既婚者であることを知らなかったのであれば、基本的には慰謝料の支払いを拒否できます。
左薬指の指輪や、社内不倫の場合の社内での会話などで、「知ることができた」はずである場合には、支払い義務が発生する可能性があります。
もし、「相手の結婚していないという言葉を信じた」と主張する場合は、不倫相手が「既婚者であることを隠していた」と認めてくれた場合は支払い拒否ができる可能性があります。

不倫関係になったときには既に相手の婚姻関係は破綻していた、またはそう知らされていた

夫婦の別居期間が長い、夫婦生活もない、といったように客観的にも婚姻関係が破綻している状態であったり、既に離婚に向けて話し合いを進めていた事実があれば「婚姻関係は破綻していた」と言えます。
この状態で不倫関係になっても基本的には慰謝料を支払う義務はありません。

また、不倫相手から「配偶者とは夫婦・男女として終わっている」と聞かされていた場合も支払いを回避できる可能性は高くなります。

慰謝料の請求権は時効により消滅している

「加害者を知ったときから3年」「不法行為から20年」が過ぎていれば時効が成立していますので、事項を理由に慰謝料の支払義務を免れることが可能です。

支払い義務を免れることが難しい事例

もし、上記の中でグレーの要件があった場合、あなたから積極的に誘っている事実が認められれば、支払いを免れることが難しい可能性があります。

田村綜合法律事務所

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