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慰謝料請求したいけれど不倫相手の連絡先が分からない

慰謝料請求相手の電話番号が分からなくて困っています

基本的には、請求相手の名前と住所が分からない場合、慰謝料の請求はできません。電話番号や勤務先の情報でもある方が望ましいです。

どうしても調べられなかった場合は、電話番号だけでも分かれば、弁護士法第23条の2「弁護士会照会制度」を利用することで弁護士が調査することが出来る可能性があります。

弁護士法第23条の2 弁護士会照会制度

弁護士は受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときはこれを拒絶することができる。
弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

弁護士会照会制度とは

弁護士が依頼を受けた案件について事実を調査するため、証拠や資料を収集することが出来ます。原則として照会された相手は回答と報告をする義務があります。(照会の必要性、相当性が欠けている場合には回答しなくても構いません。)

弁護士会照会制度では、固定電話や携帯電話の番号、携帯のメールアドレスが分かっている場合に、利用者の名前や住所などを調べることが可能です。

電話番号が分かれば、配偶者の浮気相手の名前や住所などが分かることがあり、慰謝料を請求することが出来る可能性もあります。
(調査しても判明しないこともあります。)

ただし、個人の連絡先だけを知らせるだけのご依頼など、弁護士の権利を利用するだけのお取引は出来ませんのでご了承下さい。

田村綜合法律事務所

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