HOME > 離婚の手続 > 離婚調停を申し立てるのはどういうとき?

どんなときに離婚を申し立てることになるか

話し合いができない場合

  • 配偶者が話合いに応じてくれない・話し合いを拒否する
  • 配偶者と話し合うことが怖い・身の危険を感じる
  • 何度話合っても離婚に応じてもらえない
  • 冷静に落ち着いて話し合いが出来ず、話が全く進展しない

一方が離婚したいと思っても配偶者に話し合いに応じてもらえず話が進まなかったり、話し合っても離婚に合意してもらえないなど、必ずしも協議離婚が成立するとは限りません。
そのような時に離婚調停を申し立てることが可能です。
離婚調停の場合、原則的に調停委員2名と当事者一方が調停室で話をすることになり、配偶者と直接話し合いをする必要がないため、協議離婚よりは解決へ向かいやすくなります。

お互いの離婚に関する条件が合わない

  • 子供の親権をお互いが譲らない
  • 子供の面会を拒否されている
  • 慰謝料を払う意志が配偶者に無い
  • 必要な養育費を配偶者が支払う意志が無い
  • 財産や年金の分配金額に納得できない

離婚には合意しているものの、子供の養育費や親権、面会交流についてどちらかが納得できない条件があるときは、第三者の調停委員に間に入ってもらえる離婚調停にて、お互いの条件を調整することになります。

こういったケースのように、協議離婚(ふたりの話合い)で配偶者の合意が得られないときは最終的に裁判になる可能性もあり、裁判の前に調停を申し立てる必要があるため、離婚まで長い時間を必要とすることもありますので、離婚する気持ちが変わらないのであれば早めに弁護士にご相談下さい。

田村綜合法律事務所

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