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離婚調停の出頭命令が届いたら弁護士にご依頼下さい

「離婚調停」の呼び出し状が届いた時に弁護士に依頼するメリット

夫婦ふたりの話合いでは解決せず、協議離婚ができない場合は、どちらかが離婚調停を申し立てることになります。
離婚調停を申し立てられた場合、申し立てられた側は、裁判所が指定する調停の期日に裁判所へ出頭しなければなりません。
調停の期日は平日の日中に指定されるため、平日に仕事をしている人が何度も調停期日に仕事を休んで裁判所に出頭することが大きな負担となります。

そこで代理人となれる弁護士に依頼すると、弁護士が期日に出頭することができ、調停期日のたびに仕事を休む必要がなくなります。
本来であれば、ご自身で出頭する方が自身の主張も伝わりやすく、調停での協議(話合い)が進みやすくなります。また、話合いの経過も自身でご確認頂けるので、出来るだけ自身が出頭するようにして下さい。
それが難しい場合は、出頭を放置せずに弁護士にご相談下さい。

譲歩できる条件、出来ない条件

協議離婚、調停離婚を選択した場合、夫婦の両方が離婚に合意しなければ離婚が成立しません。
自身で解決する場合でも、弁護士に相談する場合でも、離婚の際に譲歩できる条件と譲歩できない条件を整理しておいて下さい。

・子どもの親権は譲りたくない
・家は自分が所有したい
・できるだけ早く離婚したい
・ローンを残したくない
・欲しい慰謝料の金額が決まっている

などの条件を、記述するなどして整理しておくと、弁護士にご依頼頂く場合でも言い忘れが無かったり、最初からぶれないで交渉が進められるようになります。

田村綜合法律事務所

〒540-0032
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