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解雇されてしまったら「解雇通知書」「解雇理由を記載した証明書」を受け取りましょう

辞職と解雇

会社から退職を言い渡したにも関わらず、会社は自主退職となるように退職勧奨をして、自分から退職願いを提出するよう促すことがあります。気をつけなければいけないのは、「辞職」と「解雇」では退職の条件やその後の対応が違うため、どちらによる退職なのかを明確にしておくことが重要です。

辞職:自分から会社を退職した
解雇:会社の意思で強制的に会社を辞めさせられた

自分の意思で辞めたように書類を提出した「辞職」と、会社都合で辞めされられた「解雇」では、もし将来的に裁判になったときにも、大変重要な分岐点となります。
もし辞職(自分から退職した場合)であれば、あなたが納得して自主的に会社を辞めたと判断されますので、解雇であることの証明や有効性を争うことができない可能性が高くなります。

納得できない退職や解雇である場合は、辞職届の提出をせず、退職合意書へのサインもしないようにして下さい。会社から「解雇通知書」が提出されることがポイントとなります。

口頭での解雇ではなく書類を受け取りましょう

口頭での解雇に従うのではなく、会社から必ず「解雇通知書」を受け取って下さい。解雇通知書を受け取ることで、裁判になった時でも、会社が一方的に解雇したことを証明でき、もし解雇自体が有効だったと判断された場合でも、解雇予告手当を受け取ることが可能となります。(未払いであった場合)

会社は解雇予告手当を支払いたくない場合に、自主退職であったかのように主張することがあります。「解雇通知書」を受け取っておくことで、解雇が有効であった場合も解雇予告手当を受け取る権利の証明とすることができます。

解雇通知書の内容にしっかりと目を通しましょう。

解雇通知書を受け取ったら、内容にもしっかりと目を通し、解雇の理由が記載されていない場合は解雇理由を記載した証明書を会社に求めて下さい。会社は簡単に従業員を解雇することはできず、解雇理由を明確に示す必要があります。従って、解雇理由は文章に起こせるはずで、従業員にも伝える義務があります。

解雇理由はできる限り具体的な事例を含んで記載してもらって下さい。解雇の理由が労働者の業績や能力、技能を理由とする「普通解雇」なのか、使用者の事業の縮小などによる「整理解雇」なのか、違反行為などによる「懲戒解雇」なのかによっても、後々の話し合いや裁判になった時に主張する権利や要求する内容が変わります。
裁判になった場合、会社は解雇の理由を後から付け足すこともあるため、解雇の時点で会社からできる限りの理由を文書にしてもらっておくことが、後々の話し合いでも有利になります。

もし、会社が解雇理由の証明書を発行してくれない場合は、弁護にご相談下さい。私たちがあなたの代理人として会社に証明書の発行を要求し、受領できるように致します。

田村綜合法律事務所

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