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退職勧奨による自己都合退職を会社都合に変更できるケース

自己都合退職の撤回

退職勧奨により自己都合退職にサインをした場合、後でやはり会社都合退職にしたいと思い直される方もいらっしゃいます。残念ながら、退職届に一度サインをしてしまったら、会社都合退社に変えることは難しくなります。

ただし、会社都合に変更できるケースもあります。例えば退職届の記入や自己都合へのサインを強要されたり、本人の認識の無いまま退職届にサインをしてしまった場合などです。それには証拠が必要となりますが、強くサインを求められている音声を録音したり、複数回に渡り退職勧奨が行われた状況、パワハラや部署移転などの詳細のメールの保存、メモに記録しておくなど、できる限り情報を残しておいて下さい。

ハローワークの職員に相談することも可能です。
ハローワークは公的機関であり、公平さを旨とするため、相談の際には証拠がないと行動してくれませんが、証拠がある場合は、ハローワークに相談すると、会社に事実確認を行ないます。報告した内容を会社が認めれば、自己都合退社から会社都合退社に変更される可能性もあります。
その他にも「営業職で入社したのに倉庫管理に配属された」「残業代が払われなくなった」などによる退職の場合も、内容によっては会社の都合と判断できる場合がありますので、これらも証拠を持ってハローワークに相談することができます。

公的機関で折り合いがつかなかった場合は弁護士にご相談頂いて解決できることもあります。自己都合退職を撤回させるには、強要によってサインさせられた証拠の有無が鍵となります。

会社都合退職と自己都合退職の影響

【1】再就職

再就職の際に、会社都合か自己都合かを履歴書に記載することになりますが、基本的にはどちらであっても影響はありません。ただし、どちらの都合であったとしても、面接でどういった経緯で退職になったのかを詳しく問われることがあります。何か大きな問題を起こした人ではないかということを確認するためです。どちらの都合かというよりも、退職理由が前向きなものか止むを得ないものなのか、トラブルによるものかが重要ですので、どちらの都合かはあまり影響しません。

【2】失業手当

退職後に失業手当を受け取る場合には、会社都合退社が有利であるといえます。会社都合では、失業手当の支払開始日が早く、給付期間が長くなります。自己都合の場合は貯蓄が十分に無いと、退職後の生活が厳しくなることがあります。

田村綜合法律事務所

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