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会社は簡単に解雇できない
会社は、気分で従業員を解雇することはできません。労働は契約であり、一度結んだ契約を会社の方から簡単に解除することはできないことが法律で定められています。(例外もあります。)
会社も従業員の方の中にも、労働契約の重要性を知らない人がいたり、知っていても法律に触れない範囲で従業員を解雇しようと画策する会社もあります。
例えば、「従業員が辞めるのは自由だから、会社が雇用するのも自由」と思っていたり、契約書に「会社はいつでも労働者を解雇できる」と記載することは誤りです。
また、従業員の方も、「給料を払うの会社は解雇が自由。クビと言われたら辞めなくてはいけない」「仕事ができなかった自分が悪いと言われれば仕方ない」と泣き寝入りする人もいます。労働契約を結んだ場合、働き続ける権利が発生することを知らない人がいます。
企業は、「嫌いだから」「妊娠したから」「労働組合に加入しているから」という理由で労働者を解雇できないことを知っておいて下さい。例えワンマン社長が運営する中小企業でも許されません。
解雇が解雇とされていない現実
国が把握している被不当解雇者はそれほど多くはありません。
それは、ほとんどの人が会社から話し合いを設けられて自分から退職させられたり、上司に会社を辞めるよう説得されたり、自主退職書類にサインをさせられたりしているからです。合意に基づいた退職は国が裁くことはできませんので、会社も罰せられないように様々な方法で社員に合意を迫っている現実があります。
法律上は解雇とはならず、退職となっているこういった事例が多いことから、会社はいつでも社員を退職できると思われているひとつの原因となっています。簡単に解雇されることができないのに、「リストラ」と言われる人員削減が流行ったのは、多くの人が配置転換や合意退職のために話し合いの上、会社を退職している背景があります。
半ば強制だった方もいらっしゃるかもしれません。
不当解雇を訴えることは何を求めることになるのか
不当解雇を訴える場合、目的とすることは何なのでしょうか?
解雇の無効を求める
ひとつ目は、解雇の無効を訴えることです。解雇が無効となれば、会社に行けていなかった期間の給与(賃金)を支払ってもらえたり、無効が決定してから仕事に復帰できるようになります。裁判が1年かかれば、勝訴した場合には1年分の給与が受け取れることになります。
ただし、実際は復帰するケースは少ないです。
会社はトラブルがあった人をできれば戻したくないと考え、従業員もそういった職場で快く仕事ができる人が少ないため、改めて協議し、従業員は復職をせずに会社が追加の金銭で解決をします。裁判所からの判決が出るまでに、金銭での和解をするケースが多いです。
和解金の相場は解雇された時の状況や悪質性、従業員としてもらっていた給与の金額にもよりますが、おおよそ賃金の3〜6ヶ月分が目安です。
落とし穴もあり、裁判所の解雇の無効判決をもらった場合に比べると、受け取れる金銭は少なくなる傾向にありますが、裁判が長引く負担やデメリットを考慮すると、早期解決を望んで和解する人が多くなっています。
金銭での補償を求める
不当解雇で会社を訴える場合、解雇には同意した上で、会社の解雇という不法行為に対する慰謝料などを請求することになります。お金で解決するという結果だけを見ると、「解雇の無効を求める」ケースと同じように見えますが、請求の名目が「解雇されていないとする場合の賃金」なのか「解雇に対する慰謝料」なのかの違いになり、解雇無効と賃金を求める場合よりも受け取れる金額が低くなる傾向にあります。労働者が再就職していて、解雇無効を申し出るのがふさわしくない場合は金銭での補償を選びます。
この場合は訴訟ではなく、労働事件のみを扱う「労働審判」を起こします。一般的には3回で終わるため、約3ヶ月で速やかな解決を期待できます。
不当解雇を訴えるときによくある質問
会社には戻るつもりはないのに、解雇の無効を訴えることは可能?
現実的には、会社に戻るつもりがなくても解雇の無効を訴える方も多いです。解雇の無効を訴える目的は、もちろん元の会社で働きたい人もいますが、元々「解雇されていなかった」ことを確認して、賃金を請求することを目的とするからです。現在の自分の地位の確認ですので、裁判終了後の働き方は問われません。
現在正社員として働いているのに、元の会社の解雇の無効を訴えることは可能?
正社員として働いている場合、元の会社に戻ることを諦めた(諦めることができた)とみなされてしまい、解雇無効を求めて賃金請求する場合は、正社員として再就職するまでの期間に限定される可能性が高くなります。
アルバイトや派遣などであれば、生活費用を工面するために働いていることは自然なことであり、解雇の無効と賃金を請求することも可能と思われます。ただし、アルバイトや派遣で得た賃金の一部が差し引かれる可能性もあります。
金銭解決ではなく、実際に復職したいです
もちろん復職を求めて裁判をすることは可能で、判決が降りれば働くことが可能となります。
ただし、現実的にはそういった事例は大変少ないです。
会社を訴えた従業員を気持ちよく迎え入れたくないと考える会社は多く、復職を諦めてもらえたらこれだけ支払います…という金銭解決を求める会社がほとんどです。現実的には、解雇の無効は受け取る金額を増額させるための方法として利用されることが多く、本気で会社に復職した人の事例はほとんどありません。
もしどうしてもという場合でも、会社は裁判を長引かせるなどの作戦により、決着まで数年をかけることになります。そこで裁判に勝ったとしても精神的、および経済的な疲労は従業員の方に負担となるケースが多いです。
稀ではありますが、中にはスムーズに復職を認めた事例もあります。経営陣との距離が取れる大企業などでのケースですが、その場合は、次のリストラによって配置転換や海外転勤などの辞令が降りる可能性もあります。
もし、本気で復職を求める場合は、訴訟ではなく、弁護士を通す示談交渉で臨む方が、後々の憂いを残さない方法といえるかもしれません。
会社の解雇が認められる可能性がある3つの理由
労働者に重大な規律違反があった
労働者の遅刻や無断欠勤が著しく多い、職務命令に従わないなどの勤務態度が、仕事に悪い影響を与えているなど、契約の通りに働けない状態である場合は会社には解雇する権利があります。また、横領などの重大事件も含みます。
ただし、遅刻や無断欠勤が数回では解雇できません。何度も繰り返すような悪質な態度であったり、反省がないなど、会社の運営に悪い影響を与えているとされるときです。
労働者の能力に著しく問題がある
仕事が「著しく」できていないとされる時に認められます。他の人に比べて能力が低い、仕事が遅い、期待したほどではない、何回か失敗した…という程度では認められません。
労働者の能力には「著しく問題がある」と言えるためには、会社が今後もその人の能力が改善の見込みが無いということを証明する必要があります。
できないであろう、という未来を証明することは大変難しく時間も必要となります。
会社は具体的に指導し、研修を行い、経験を積んでもらい、それでも出来なかったので、部署を変えてその人に合う仕事を提供してもやはり全くできなかった…という記録を取り、証明を行う必要があります。
会社の経営状態が著しく悪い
会社は経営状態が著しく悪くなった場合に従業員を解雇することができます。経営状態が悪いことを理由とする解雇を「整理解雇」といいます。
経営状態が悪いことは労働者には責任がありませんので、簡単に認められるものではありません。
経営が著しく悪いという状態を主張するには、経営陣が「解雇を避けるために努力をした」ことを証明する必要があります。新卒の募集を停止する、希望退職を募る、役員報酬を削る、事業再生計画を製作するなど、全てにおいて努力する必要があります。
整理解雇は会社の経営を建て直すことを目的とするもので、一般的には解雇を通告される従業員は複数人いるはずとされます。1人や2人では無効とされることが多く、逆に数人しか解雇していない場合は、その少額の人件費を削ることでどのように会社を立て直せるのかなど、合理的な説明をしなければなりません。
だからと言って大規模のリストラはよりハードルが高く、裁判所は簡単に認めません。
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