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執行猶予になりたい・執行猶予にしてほしい
執行猶予になりたい・執行猶予にしてほしい
執行猶予とは
「執行猶予」は裁判所が言い渡す「有罪判決」に付される「猶予期間」のことです。
執行猶予判決が下ると「実刑判決」とは異なり、一定期間、「刑の執行は猶予」されます。直ちに刑務所に入らなくてもよいということになります。執行猶予付きの判決は有罪ではあるものの、自宅に戻って通常通りの生活を送ることができます。
執行猶予期間に新たな事件を起こさずに経過した場合は、裁判所の刑の言い渡しは効力を失い、刑務所に行く必要はなくなりますが、執行猶予期間内に他の罪を犯した場合は、執行猶予が取り消さる可能性があります。新たな罪を犯して執行猶予が取り消されると、猶予されていた前刑と新たに犯した犯罪の刑を合わせて刑務所で服役することになります。
執行猶予が付く判決のメリット
・刑務所に入らず自宅で過ごせる
・会社や学校に行くことができ日常生活がおくれる
執行猶予獲得のための弁護活動
執行猶予が付くようにするためには、裁判において以下のような事情を主張し、立証することになります。
■ 犯罪に関すること
・犯行が悪質ではない
・被害が軽い
・事件に計画性がなく突発的である
・共犯事件であり、立場が従属的(共犯者に逆らえない立場だった、ついて行っただけなど)
・組織性がない
■ 情状に関すること
・示談が成立している(被害者が許す意思を表している)
・被害者に謝罪し反省している
・更生の意志がある
・再発防止の具体策がある
・実刑判決になると家族など周囲の者に重大な悪影響がある
・前科、前歴がない
・常習性や再犯可能性がない
執行猶予が取り消されるケース
■ 執行猶予が必ず取り消されるケース(執行猶予の必要的取消し)
・執行猶予期間内に禁固以上の実刑が下されたとき
・執行猶予言渡し前に犯した他の罪について禁固以上の実刑が下されたとき
・執行猶予言渡し前に他の罪につき禁固以上の刑に処せられたことが発覚したとき
■ 執行猶予が取り消される場合があるケース(執行猶予の裁量的取消し)
・執行猶予期間内に罰金刑が下されたとき
・保護観察付の執行猶予が下された者に遵守事項違反がありその情状が重いとき
・猶予の言渡し前に他の罪につき禁固以上の刑に処せられ、その執行を猶予されたことが発覚したとき
■ 競合した執行猶予の同時取消し
執行猶予が取り消されたとき、他の禁固以上の刑の執行猶予も取り消される
再犯の場合の再度の執行猶予
一般的には、執行猶予期間中に罪を犯した場合には実刑判決になると思い込まれていますが、法律には再度の執行猶予を定めた条文が存在します。
「1年以下の懲役または禁錮の言渡しを受け」、「情状に特に酌量すべきものがあるとき」で、「保護観察期間内の犯罪ではない」こと
という厳しい条件を満たしたごく例外的な場合に限り、執行猶予期間中に犯した罪についても再び執行猶予が付く可能性があります。執行猶予期間中に犯罪を犯してしまった場合、確実に実刑判決となって刑務所に行くとは限らないということです。
田村綜合法律事務所では、再度の執行猶予の可能性が高くなるよう努力致します。
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