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覚せい剤・麻薬

覚せい剤取締法違反・麻薬及び向精神薬取締法違反

覚せい剤や麻薬(ジアセチルモルヒネ等)の輸入、輸出、製造は、1年以上の有期懲役、営利目的での覚せい剤や麻薬の輸入、輸出、製造は、無期もしくは3年以上の懲役または懲役と1000万円以下の罰金の併科です。
覚せい剤や麻薬の輸入、輸出、製造は、未遂も罰せられます
(覚せい剤取締法第41条、麻薬及び向精神薬取締法第64条)

覚せい剤や麻薬の所持、譲り渡し、譲り受けは、10年以下の懲役、営利目的での覚せい剤や麻薬の所持、譲り渡し、譲り受けは、1年以上の有期懲役または有期懲役と500万以下の罰金の併科です。
覚せい剤や麻薬の所持、譲り渡し、譲り受けは、未遂も罰せられます
(覚せい剤取締法第41条の2、麻薬及び向精神薬取締法第64条の2)

覚せい剤や麻薬の使用(施用)は、10年以下の懲役、営利目的での覚せい剤や麻薬の使用(施用)は、1年以上の有期懲役または有期懲役と500万以下の罰金の併科です
(覚せい剤取締法第41条の3、麻薬及び向精神薬取締法第64条の3)

覚せい剤取締法違反・麻薬及び向精神薬取締法違反罪について

覚せい剤や麻薬などの薬物犯罪は、逮捕件数が非常に多く、前科者による再犯も非常に多い犯罪です。特に若者に多く、コカイン・ヘロインなどの麻薬や、覚せい剤(シャブ)については依存性が強いため、薬物依存症状が深刻化しています。覚せい剤や麻薬などの薬物犯罪で検挙された被疑者や犯人は、ほとんどの人が逮捕・勾留されています。

覚せい剤取締法違反や麻薬及び向精神薬取締法違反で裁判になった場合、(初犯の単純使用や所持を除くと)実刑判決となるケースが多く、営利目的が認められると、初犯であっても実刑判決の可能性が極めて高い犯罪です。

覚せい剤取締法違反事件・麻薬及び向精神薬取締法違反事件の弁護士の対応

不起訴処分または無罪判決の主張

身に覚えがないのに覚せい剤取締法違反・麻薬及び向精神薬取締法違反罪の容疑をかけられた場合は、弁護士が、警察や検察などの捜査機関および裁判所に対して、不起訴処分又は無罪判決が獲得できるように主張する必要があります。

覚せい剤取締法違反・麻薬及び向精神薬取締法違反事件は、犯行当時に違法な薬物であるとの認識があったかどうかが重要です。覚せい剤や麻薬など薬物の存在自体に気づいていなかったこと、違法薬物とは思わなかった(知らなかった)ことを客観的な証拠に基づいて主張します。さらに、アリバイや真犯人の存在を示す証拠の提出も重要です。

違法収集証拠の排除を主張

覚せい剤取締法違反や麻薬および向精神薬取締法違反事件を起こした際に、職務質問、所持品検査、採尿・採血、捜索・差押え、逮捕、取り調べなどの捜査の過程で、捜査官に重大な違法行為があれば、違法収集証拠の排除を主張します。それにより、不起訴処分や無罪判決の獲得を目指します。

量刑を軽減するような弁護活動

覚せい剤取締法違反・麻薬及び向精神薬取締法違反罪を認める場合は、覚せい剤や麻薬などの薬物への依存性または常習性がないこと、再犯の危険がないこと、共犯者との従属的な立場などを裁判官に主張し、量刑が軽減されるよう活動します。再び覚せい剤や麻薬などの薬物犯罪を犯さないよう具体策を立て、実施と環境作りが減刑および執行猶予付き判決を獲得するうえで重要です。

身柄拘束を解くために

覚せい剤取締法違反・麻薬及び向精神薬取締法違反罪で逮捕・勾留された場合には、事案を考慮して、釈放や保釈による身柄拘束を解くための活動を行います。

田村綜合法律事務所

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