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詐欺
詐欺罪の法定刑:
10年以下の懲役(刑法第246条)
詐欺罪は未遂も罰せられます(刑法第250条)
また「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律、いわゆる組織犯罪処罰法第3条」により、詐欺罪が組織的(団体で)行われたときは、法定刑が1年以上の有期懲役に引き上げられます。
詐欺罪の概説
詐欺罪は、人を騙(だま)して金品を得たり、本来有償である待遇やサービスを無償で得た場合に問われる犯罪です。
詐欺罪における「騙す行為」に制限はありません。嘘によって相手をだます詐欺行為だけではなく、相手の勘違いを意図的に誘発させる言動なども詐欺行為となり、相手の勘違いを利用して告知義務がある事項を告げないことも含まれます。
いわゆる「オレオレ詐欺」などのような振り込め詐欺や、投資詐欺のような組織的詐欺は、重罰化・厳罰化の傾向にあります。首謀者はもちろん、詐欺被害者に連絡する役割の者「かけ子」も、詐欺行為の重要な役割を担当しているとされ、実刑判決を受ける可能性も高くなっています
振り込め詐欺や投資詐欺で口座からお金を引き出す役割の「出し子」は、同種の前科前歴がなく、振り込め詐欺の共犯者と関わりが薄い場合は、執行猶予付判決の可能性が出てきます。
詐欺事件の中でもオレオレ詐欺などの振り込め詐欺や投資詐欺のような組織的詐欺事件で逮捕・勾留された場合は、身柄拘束が長期に渡る可能性が高くなります。
詐欺事件の弁護士の対応
不起訴処分又は無罪判決になるよう主張する
身に覚えがないのに詐欺罪の容疑を掛けられてしまった場合は、弁護士が警察や検察などの捜査機関および裁判所に対して、不起訴処分又は無罪判決になるよう主張致します。
詐欺罪においては、最初から詐欺被害者を騙す意思があったかどうかか重要なポイントとなり、被害者を騙す意図がなかった、または被害者から受け取った金品を返すつもりだったことを客観的な証拠に基づいて主張します。アリバイや真犯人がいる証拠を提出したり、詐欺罪を立証する十分な証拠がないことを指摘したりすることも重要になります。
詐欺被害者への被害弁償・示談交渉
詐欺罪を認める場合は、弁護士を通して詐欺被害者への被害弁償と示談交渉を急ぐことが重要です。詐欺の被害届が提出される前に、詐欺被害者に弁償をし、示談を成立させることができれば、警察未介入のまま前科をつけずに事件を解決できる可能性があります。
もしすでに警察が詐欺事件として介入している場合でも、詐欺被害者との間で被害弁償および示談を成立させることができれば、逮捕・勾留による身柄拘束を回避し、早期に職場や社会復帰が出来る可能性もあります。
詐欺事件は、被害総額が大きくなく同種の前科がなければ、詐欺被害者との示談の成立により起訴猶予による不起訴処分となる可能性もあります。起訴猶予による不起訴処分となれば前科はつかないため、早期の対応が重要となります。
減刑および執行猶予付き判決の獲得
詐欺罪で裁判になった場合は、詐欺被害者との間で被害弁償および示談を成立させたり、組織的計画性ではないこと、または組織的計画の弱さを主張して、大幅な減刑や執行猶予付き判決の獲得を目指します。
身柄拘束を解くために
詐欺罪で逮捕・勾留されてしまった場合は、詐欺の内容や事案に応じて、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを主張し、釈放や保釈による身柄拘束を解くために弁護活動を行います。
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