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器物損壊
器物損壊罪
器物損壊罪の法定刑: 3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料(刑法第261条)
器物損壊罪の概説
器物損壊罪器物損壊罪は「他人の物」を壊したり、価値を損なわせるなどの犯罪です。
器物損壊罪における「損壊」とは、物を物理的に壊す行為だけでなく、物の効用を害する行為なども広く該当します。
また、自己の物であっても、共有物や人に貸した物や差押えを受けた物などは「他人の物」として扱われ器物損壊罪の対象になります。
器物損壊罪における「他人の物」には、土地や家畜、ペットなども含まれます。
(公用文書、私用文書、建造物は含まれず、これらは別途、文書等毀棄罪、建造物等損壊罪が適用されます。)
器物損壊罪は、被害者の告訴がなければ起訴ができない親告罪です。
器物損壊事件の弁護士の対応
冤罪
身に覚えがないにもかかわらず器物損壊罪の容疑をかけられて逮捕又は捜査されてしまった場合は、できるだけ早く取調べ対応について、弁護士のアドバイスをもらうことが重要です。
器物損壊事件で無実・無罪を争うために、弁護士を通じて目撃者や被害者の供述が疑わしいことを指摘し、警察や検察庁などの捜査機関が十分な証拠を持っていないことを主張して、不起訴処分又は無罪を求めていくことが重要です。
また、弁護士独自の捜査によって、アリバイや真犯人の存在を示す証拠を探す活動も重要です。
正当防衛の可能性
実際に器物損壊事件を起こした場合でも、例えば暴力・危害を加えられたり、加えられそうになったことの反撃や回避のために器物損壊行為を行ったなど、正当防衛などを出張できる事情があれば、無罪や不起訴を獲得する余地があります。
早急に示談を成立させる
器物損壊を行なっていた場合、できるだけ早く被害者に謝罪と被害弁償を行い、早急に示談を成立させることで、不起訴処分の可能性が高くなります。不起訴処分となれば前科がつかないため、早急な示談は大変重要です。
器物損壊罪は被害者の告訴により起訴できる親告罪であるため、被害者との間で早急に示談が成立すれば、告訴提出がなされず、事件化を防ぐことも可能です。器物損壊事件の被害者が告訴した後の場合でも、示談によって告訴を取り消してもらうこともできるため、不起訴処分の獲得を目指すことができます。
ただし、すでに一度決定した起訴は覆すことができないため、器物損壊事件による前科を防ぐためには、起訴されていない段階(告訴)で弁護士による速やかな示談交渉が重要です。
器物損壊事件では示談によって釈放・保釈の可能性も高くなり、早期の職場復帰・社会復帰を図ることもできるのです。
執行猶予付き判決
器物損壊罪で起訴され裁判になった場合でも、被害者との間で示談や被害弁償を行うことで、刑務所に入らないで済む「執行猶予付き判決」を獲得できる可能性が高くなります。
器物損壊罪の裁判では、被害弁償と示談の有無、被害者の処罰感情が量刑に大きく影響するため、執行猶予付き判決を得るためには弁護士を通して、双方が納得できる示談をすることが重要です。
執行猶予付き判決を得るためには、例えば、酔っ払って器物損壊事件を起こした場合などのケースでは、今後は禁酒や飲酒量を減らすなど、十分に反省し更生の意欲があることを裁判所に主張することも重要となります。
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