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薬事法違反(違法ドラッグ・脱法ドラッグ)
薬機法
医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保等に関する法律(薬機法)上の指定薬物を医療等の用途以外の用途に供するために、製造、輸入、販売、授与、所持、購入、譲受け、使用した場合の法定刑:3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金又は懲役と罰金の併科
(薬機法第84条第26号・第76条の4)
業として、薬機法上の指定薬物を製造、輸入、販売、授与、所持(販売または授与の目的で貯蔵し、または陳列した場合に限る)した場合の法定刑:
5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金又は懲役と罰金の併科
(薬機法第83条の9)
法人の代表者、代理人、使用人その他の従業員が、法人の業務に関して上記違反行為を行った場合、法人にも罰金刑が科せられます(薬機法第90条)
薬機法違反罪について
違法ドラッグ・脱法ドラッグは、「麻薬、覚せい剤等」には指定されていませんが、それらと類似の有害性が疑われる薬物とされています。合法ハーブ、お香、アロマ、リキッドなどの芳香剤、研究用試薬、クリーナーなどと、規制を逃れるために使用目的を偽装して販売されていることもあります。違法ドラッグ・脱法ドラッグは、薬機法上の指定薬物または無承認無許可医薬品として規制されており、薬機法及び関係省令の改正によって年々強化されつつあります。
薬機法違反事件の弁護士の対応
客観的な証拠により不起訴処分または無罪判決を主張
身に覚えがないにもかかわらず、違法ドラッグ・脱法ドラッグなど、薬機法違反の容疑を掛けられた場合は、弁護士が警察や検察などの捜査機関および裁判所に対して、不起訴処分または無罪判決になるよう主張します。薬機法違反事件は、犯行当時に違法な薬物であることを認識していたかどうかが重要となり、薬機法上の指定薬物であることに気づいていなかったり、違法薬物とは思わなかったことを客観的な証拠に基づいて主張します。さらに、アリバイや真犯人がいることや、その証拠を提出することも重要です。
不起訴処分又は無罪判決の獲得を目指す
実際に薬機法違反事件を起こした場合は、職務質問、所持品検査、採尿・採血、捜索・差押え、逮捕、取調べなど、捜査の過程で捜査する側に重大な違法行為があれば、証拠が違法に収集されたものであることを主張し、不起訴処分または無罪判決に向けた弁護活動を行います。
量刑の軽減を目指す
薬機法違反罪を認める場合は、業務性が希薄であること、薬物への依存性・常習性がないこと、再犯の危険がないこと、共犯者との関係(従属的な立場)などを裁判官に主張し、量刑を軽減するような弁護活動を行います。
ご家族や周囲の方の理解と協力を得ながら、薬物関係者との接触を断つ、専門の医療機関で治療を受けるなど、薬物犯罪に手を染めないための具体的方策の実施と環境作りが減刑及び執行猶予付き判決を獲得するうえで重要です。
釈放や保釈による身柄拘束を解くための活動
薬機法違反罪で逮捕・勾留された場合は、逮捕手続きに違法性の有無、逃亡や証拠隠滅の危険がないことを主張して、釈放や保釈による身柄拘束を解くための活動を行います。
対応地域:全国
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