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公務執行妨害・業務妨害

公務執行妨害罪

公務執行妨害罪の法定刑:
3年以下の懲役もしくは禁錮または50万以下の罰金(刑法第95条)

業務妨害罪

業務妨害罪の法定刑:
3年以下の懲役または50万円以下の罰金(刑法第233条、234条)

公務執行妨害罪

公務執行妨害・業務妨害公務執行妨害罪とは、職務を遂行する公務員に対し、暴行や脅迫を行なった場合に成立する犯罪です。公務員に対して暴行や脅迫などにより怪我をさせた場合には、公務執行妨害罪とは別に、傷害罪等が成立する可能性があります。

ただし、公務員に対して暴行や脅迫を行った際、公務員の職務が違法と判断される場合には、公務執行妨害罪は成立しないとされています。

業務妨害罪

業務妨害罪は、虚偽のうわさを流したり、あざむいたり、暴行、脅迫など人の意思を制圧する行為によって、他人の業務を妨害した場合に成立する犯罪です。

インターネット環境が拡充した現在、SNSなどでの他者に対する過激な書き込みや動画公開など、業務妨害罪に問われる事件が多発しています。

公務執行妨害罪も業務妨害罪も、実際に公務又は業務遂行が妨害されただけではなく、妨害結果を発生させるおそれのある行為がなされれば成立します。

公務執行妨害事件・業務妨害事件の弁護士による解決方法

弁護士が不起訴処分又は無罪判決になるよう働きかけます

身に覚えがないにもかかわらず公務執行妨害罪や業務妨害罪の容疑をかけられた場合や人違いの場合は、弁護士が警察や検察などの捜査機関及び裁判所に対して、不起訴処分、または無罪判決になるよう主張致します。

この場合、アリバイや真犯人の存在を示す証拠を提出したり、公務執行妨害罪や業務妨害罪を立証する十分な証拠がないことを指摘したりすることが重要になります。

職務行為の適法性を争います

公務執行妨害事件は、相手方公務員が行っていた職務が違法である場合は適用されません。犯行当時の客観的状況や目撃者の証言などを元に、公務員の職務行為が違法であった可能性と証拠を集めます。違法であった疑いがある場合には、職務行為の適法性を争うことで不起訴処分または無罪判決になるよう主張致します。

被害者への被害弁償及び示談交渉を行うことが急務

公務執行妨害罪又は業務妨害罪の成立に争いのない場合、弁護士を通して被害者への被害弁償と示談交渉を急ぐ必要があります。
公務執行妨害罪・業務妨害罪の被害届が出される前に、被害者に対して被害の弁償を行い、示談を成立させることができれば警察未介入となり、前科がつかずに事件の解決へと至る可能性が高くなります。

すでに公務執行妨害事件・業務妨害事件として警察が介入している場合、被害弁償を済ませ、示談を成立させることで、逮捕・勾留などの身柄拘束をされず、早期に職場復帰や社会復帰も期待できます。

公務執行妨害事件・業務妨害事件については、同種の事件による前科がなければ、示談の成立により起訴猶予による不起訴処分を成立させることも可能です。起訴猶予による不起訴処分となれば前科はつきません。もし公務執行妨害罪・業務妨害罪で裁判になった場合は、被害弁償と示談を成立させ、執行猶予付き判決の可能性を高めることができます。
早期の解決を目指すためにも、早めに弁護士にご相談いただくことが重要です。

田村綜合法律事務所

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