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子供が逮捕されたら〜少年事件
少年事件
「少年事件」とは、捜査対象者が20歳未満の少年や少女である事件をいい、少年法等が適用され、成人の刑事事件とは手続きや処分に大きな違いがあります。
成人の刑事事件では、裁判手続によって罪の有無及び刑罰の内容が決めらますが、少年事件では一般的に家庭裁判所の審判手続によって、少年の保護処分が決められます。
事件当時は20歳未満であっても、家庭裁判所の審判が開かれる時に20歳になっていた場合には、成人の刑事事件として裁判手続で扱われます。
私達 弁護士は、少年・少年とのコミュニケーションにより、少年・少女とご家族の方の心痛を理解し、事件解決に向けて全力で取り組みます。
少年事件の弁護
少年院に入らないために
警察から捜査を受けた少年事件については、犯罪の疑いがあるものは家庭裁判所に送られ、家庭裁判所で審判を開くか否かの調査を受けることになります。
少年事件・少年犯罪を起こして警察から逮捕や捜査を受けた子供を、少年院に入れないようにするためには、「少年審判が開かれないようにする」か、少年審判が開かれたとしても「不処分又は少年院送致以外の保護処分」を得るようにします。
弁護士にできること
少年審判が開かれないようにする、または、少年審判で不処分や少年院送致以外の保護処分を得るためには、弁護士と共に家庭裁判所に対して、容疑(非行事実)が存在しないことや、事件が軽微で子供の現在の性格や環境から判断して、再び非行を行う危険性がないことなどを主張します。
これらの主張を行うには、少年事件・少年犯罪としっかりとコミュニケーションが取れる弁護士が必要となり、事前に十分な準備と環境調整を行わなければなりません。
被害者保護が重視されるため、被害者への被害弁償や示談締結も、少年院に入らないための弁護活動となります。
留置場・少年鑑別所から出るために
少年事件・少年犯罪で逮捕された場合、警察署の留置場から出るためには「勾留の決定を阻止する」、または、「勾留の執行を停止する」必要があります。
そして少年鑑別所から出るためには、「観護措置の決定を阻止し」、または、「その決定を取り消す」必要があります。
成人の刑事事件であれば勾留されずに釈放されるような軽微な事件でも、少年事件の場合には心身鑑別や行動観察の必要性から少年鑑別所に入れられることが多く、実際には子供の身柄開放は大変困難なことです。
少年事件は成人の刑事事件と比べると、身柄開放を実現することは大変困難です。弁護士が事情に応じて柔軟な対応をし、より良い結果を出せるように努力致します。
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