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不起訴処分になってほしい・不起訴にしてほしい

不起訴処分になってほしい・不起訴にしてほしい

「不起訴処分」とは、容疑者・犯人と思われる人を起訴するかしないかの判断権限を持つ検察官が、起訴しないという決定をすることです。
不起訴処分となった場合は裁判は行われず、前科がつくことを回避でき、釈放されることとなり、事件としては終了します。不起訴処分となるためには、弁護士から検察官に対して「証拠が不十分である」ことや、「アリバイの存在」、「被害弁償や示談成立」、「告訴の取消」、「被害届の取下げ」など、起訴することが難しいと判断される事情を主張していくことになります。

特に、被害者が明確な犯罪では、早期に示談をすることで不起訴処分となる可能性も高くなります。「個人で示談を申し出たが起訴されてしまった」、「現在の担当弁護士が示談をしようとしてくれない」など、状態が不利になってからの相談もあります。
起訴されてしまい不利になってからご相談を頂く場合は、不起訴になるよう交渉することが難しくなってきますので、そのような事態にならないためにも、早めに刑事事件に強い私達にご連絡下さい。

不起訴処分

不起訴処分は事由に応じて種類があります。

【1】嫌疑なし不起訴

犯人でないことが明白である。または、犯罪であることを認定する証拠がないことが明白な場合。

【2】嫌疑不十分による不起訴

犯罪を認定する証拠が不十分の場合

【3】起訴猶予

犯罪の疑いが十分にあり、起訴して裁判で有罪を立証することができる事件ではあるが、特別な事情に配慮される不起訴処分。比較的軽い犯罪とされるもので、犯人が心から深く反省していると判断されたり、被害弁償や示談などにより被害者の処罰感情が和らいでいる場合に認められることがある。

不起訴になったら 〜不起訴のメリット

・裁判をせず、事件が終了する
・前科がつかない
・釈放される
・示談をしていた場合は損害賠償請求も受けることはなく、事件の完全解決に進みやすい

起訴前の弁護活動として、不起訴処分となるよう努力しています。
不起訴処分となれば前科がつかず、一定の職業に就く資格や受験資格もはく奪されません。会社によりますが、不起訴処分によって裁判とならず、前科もつかなければ、解雇にならずに済むこともあります。
被害者のいる犯罪の場合は不起訴処分となるために示談をすることが有効です。示談によって早期に釈放されると、会社や学校に速やかに復帰でき、被害者からの損害賠償請求の防止にもつながり、速やかな事件完全解決の可能性が高くなります。

下記のような事件の加害者となってお困りの方は、田村綜合法律事務所にご相談ください。

■ 性犯罪
→ 痴漢・盗撮・公然わいせつ・強制わいせつ・強制性交等(強姦)・児童買春・淫行条例違反など

■ 暴力犯罪
→ 傷害・暴行・脅迫・業務妨害など

■ 財産罪
→ 窃盗・強盗・詐欺・恐喝・横領・背任・器物損壊など

■ 交通違反

■ 人身事故

■ 放火
など…

田村綜合法律事務所

〒540-0032
大阪市中央区天満橋京町1-27 5F53号

大阪市営地下鉄谷町線「天満橋」駅下車、徒歩1分

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