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殺人・傷害致死・死体遺棄
殺人罪
殺人罪の法定刑:死刑又は無期若しくは5年以上の懲役(刑法第199条)
殺人罪は未遂や予備も罰せられます(刑法第201条、203条)
被害者の嘱託や承諾があった嘱託殺人又は同意殺人、自殺の教唆や幇助も罰せられます(刑法第202条)。
傷害致死罪
傷害致死罪の法定刑:3年以上の有期懲役(刑法第205条)
死体損壊、死体遺棄罪
死体損壊罪及び死体遺棄罪の法定刑:3年以下の懲役です(刑法第190条)
殺人罪・傷害致死罪
殺人罪・傷害致死罪は、自己の行為により人を死亡させた場合に問われる罪です。 殺人罪が成立するには「殺人の故意(殺意)」がある場合で、殺意が認められなければ殺人罪にはなりません。殺意が認められない場合は、傷害致死罪や(重)過失致死罪が成立し、殺人罪よりも軽い法定刑となります。
「殺害行為または傷害行為」と「死亡」との間に因果関係が認められない場合には、殺人罪や傷害致死罪よりも法定刑の軽い、殺人未遂罪または傷害罪の限度で罪に問われることになります。
相手方の攻撃から、自分や家族等の生命、身体を守るために行われて殺害または傷害行為となった場合には、正当防衛または緊急避難行為として罪に問われない可能性もあります。
殺人事件・傷害致死事件について私達弁護士が行うこと
1.身に覚えがない場合は、不起訴処分または無罪判決になるよう主張します
人違いなどにより、身に覚えがないにもかかわらず、殺人罪や傷害致死罪の容疑をかけられてしまった場合、弁護士を通して、警察や検察などの捜査機関及び裁判所に、不起訴処分または無罪判決になるよう主張致します。
真犯人の存在を示す証拠を提出したり、疑われた方のアリバイなど、殺人罪を立証するための十分な証拠がないことを指摘することが重要です。
2.殺意があったか
自己の行為により人を死亡させた場合、殺人事件または傷害致死事件を起こしてしまった場合は、本人に殺意があったかどうかが殺人罪の成否を決定する重要なポイントとなります。
殺意の有無については客観的な状況として、死亡に至った傷の部位、傷の程度、凶器の種類、凶器の用法、動機の有無、犯行後の行動などを総合的に判断し、殺意の存在と矛盾する点があれば、殺意が認められないことを主張しなければなりません。
3.死亡との因果関係
殺人事件や傷害致死事件では、自己の行為(殺害行為や傷害行為)が原因で相手方が死亡したのかどうか、因果関係があるかどうかを精査する必要があります。
弁護士を通して、捜査機関(警察や検察など)または裁判所に対して、医師の診断書や専門家の鑑定書などの客観的な証拠に基づいて因果関係が認められないことを主張します。
認められれば、殺人罪や傷害致死罪よりも法定刑の軽い殺人未遂罪または傷害罪の限度での処罰を求められる可能性があります。
4.正当防衛
殺人事件や傷害致死事件では、殺害行為や傷害行為が自己または家族等への攻撃に対する反撃行為や避難行為としてなされた場合、殺害行為又は傷害行為が正当防衛や緊急避難行為として正当化される可能性があります。
犯行時の客観的状況と目撃者の証言などをもとに、自己または家族等の生命や身体に対する重大な危険が差し迫っていたことが認められ、不起訴処分又は無罪となるよう主張していきます。
5.情状酌量による減刑を求める
殺人事件や傷害致死事件を起こしたことに間違いがない場合でも、犯行に至った経緯や動機、犯行後の状況に推し量るべき事情があれば、情状酌量による減刑を目指すことも可能です。
犯行前後の経緯や状況を詳細に検討し、酌量に値する事情を洗い出して主張することで、減刑または執行猶予付きの判決を求めます。
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