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脅迫罪・強要罪・名誉毀損罪・侮辱罪の概要

脅迫罪・強要罪

脅迫罪の法定刑は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金(刑法第222条)
強要罪の法定刑は、3年以下の懲役(刑法223条)
です。

脅迫罪と強要罪

脅迫罪・強要罪相手方を脅したり威嚇(いかく)する行為は、脅迫罪、強要罪となる可能性があります。
脅迫罪とは、被害者を恐怖させる目的で、または目的を達成するために恐怖させ、他者の生命、身体、自由、名誉または財産に危害を加えることを告知して脅迫する犯罪です。脅迫罪が成立するには、告知された危害の内容が、被害者を恐怖させるもので、かつ脅迫行為者によって左右できるものである必要があります。被害者が実際に恐怖したかどうかまでは必要ではありません。

脅迫行為または暴行行為によって、他者に義務のないことを行わせたり、権利行使などの妨害を行うと、より法定刑の重い強要罪で処罰されます。

脅迫罪・強要罪の弁護

早期示談

脅迫事件・強要事件は、被害者と早期示談をすることによって、不起訴処分により前科がつかなくて済む可能性があります。被害者は加害者やその家族と会うことを避けることが多いため、弁護人となる弁護士を介して、示談を成立させることをおすすめします。加害者が自分で示談にしようとして、さらにこじらせてしまうことにならないよう、私達弁護士にご相談ください。

前科・前歴がない人であれば、起訴前の示談で検察官から不起訴処分を獲得できる可能性が高くなり、起訴されて裁判になった場合でも、示談によって刑務所にまでは行かなくて済む、執行猶予付判決となる可能性を高められる可能性があります。

不起訴処分・無罪判決

脅迫行為を行っていないにもかかわらず、警察などの捜査機関から脅迫事件・強要事件の容疑で逮捕、または捜査された場合は、弁護人が、捜査機関の主張となる証拠が不十分であることなどを指摘し、不起訴処分・無罪判決となるよう弁護していきます。

名誉毀損罪・侮辱罪

名誉毀損罪の法定刑は、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金(刑法230条)
侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料(刑法231条)
です。

名誉毀損罪・侮辱罪

他者を非難中傷した場合は、名誉毀損罪・侮辱罪が成立する可能性があります。
名誉毀損罪とは、公然と事実を公開し、相手方の名誉を傷つける犯罪です。
名誉毀損罪はその事実の真偽に関わらず事実の適示が犯罪の条件となります。他者をさげすむような評価をしただけでは名誉毀損罪とはならず、法定刑の軽い侮辱罪で処罰される可能性があります。

名誉毀損罪・侮辱罪の弁護

示談や賠償

名誉毀損罪・侮辱罪は被害者側の告訴がなければ裁判ができない「親告罪」ですので、名誉毀損事件・侮辱事件の場合は、起訴前に示談や賠償を行うことで、告訴を取り消してもらうことが出来れば、不起訴処分となって前科はつきません。
起訴されて裁判になった場合も、示談により刑務所に行かなくて済む「執行猶予付判決」の可能性を高めることができます。
示談に失敗して被害者感情をより傷つけることのないよう、示談は弁護士にご相談ください。

名誉毀損不成立を主張する

名誉毀損行為・侮辱行為を行っていないのに、捜査機関から脅迫事件・強要事件の容疑で逮捕又は捜査された場合は、弁護士などの弁護人を通して、捜査機関の主張に十分な証拠がないことや、証拠の裏付けが不十分なことなど、名誉毀損罪が成立しないことを主張して不起訴処分・無罪判決になるよう弁護いたします。

インターネット上での誹謗中傷・悪質な書き込み行為について

インターネット上で相手を脅したり、誹謗中傷するような書き込みを行ったことで、警察から脅迫事件・名誉毀損事件の容疑で逮捕・捜査を受けることがあります。
脅迫罪・名誉毀損罪にあたるかどうかは、書き込みの有無、書き込んだ場所、時期、方法、被害者との関係などによって判断が異なります。
他者を脅したり、誹謗中傷をしないことが重要ですが、ご心配な方、心当たりがある方は、私たち弁護士にご相談ください。

田村綜合法律事務所

〒540-0032
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