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自己破産には「破産宣告」と「免責許可」のを裁判所に申請します
自己破産の成立条件「破産宣告」と「免責許可」
自己破産には2つの手続きが必要です
自己破産は「破産宣告」するだけでは認められません。破産宣告は「借金の支払いができなくなりました。」と宣告するだけに過ぎず、もうひとつ「免責許可」が必要になります。
破産宣告は、裁判所に「破産宣告」と「免責許可」を申し立て、債務者(借金をしている人)の収入や資産、借金の額から、「支払い不能である」と裁判所に認められた場合にのみ返済が免除されて、借金がゼロになります。
借金を免除してもらうためには、支払い不能状態であることに加えて「破産宣告」と「免責許可」が必要になります。これら2つがそろって初めて「自己破産」として借金を帳消しにできるというシステムになっています。
支払い不能状態とは?
裁判所に支払い不可能と判断されなければ自己破産はできません。
支払い不能状態は裁判所が判断するため、自己破産を希望する債務者全員が借金をゼロにできる手続きではありません。
例として、借金が200万円あっても年収が1,000万円あれば返済可能と判断されるので免責は認められません。一方、借金が100万円で年収が10万円の人の場合、返済することが不可能と判断される可能性が高く、自己破産ができる可能性があります。
破産宣告
破産宣告とは、破産手続きを始める裁判のことですが、多くの場合「裁判所による破産手続開始の決定」とされています。
自己破産を申立て、裁判官が申立人(債務者-借金をしている人)の申し立て時の収入や資産では、「借金を返済することができない(支払不能)状態である」と認めた場合に、破産手続の開始を決定をします。
この決定で申立人は「破産者」となります。
破産宣告が認められる条件は、裁判所から「支払い能力がない」と判断された場合に認められます。
・借金の返済能力がない
・弁済期になっている返済ができていない
・借金を返済できる財産がなかったり、金銭調達ができる見込みがない
・継続的な弁済能力がないと客観的に認められる
免責許可
破産宣告をして破産者となり、さらに「免責」が認められることで支払い義務が免除されます。
「免責許可」は借金を免除してもらうための手続きです。
許可が下りるまでの期間は数ヶ月程度かかり、免責許可が降りても税金などの支払いは免除されません。
免責は破産者の支払義務が免除されるだけなので、借金の保証人には支払い義務が免除されることはありません。
また、破産の原因が「免責不許可事由」に適合し、裁判所の判断で「免責を許可することが正義に反する」とされたときは免責が認められません。
具体的には、下記のような場合に免責許可が降りない可能性があります。
・過去10年以内に免責を受けたことがある
・財産を隠したり財産価値を減少させた
・返済不能であることを理解していたり、自己破産手続き中に新たに借金をした
・自己破産費用として借金をした
・浪費、ギャンブルなどにより著しく財産を減少させたことがある
・クレジットカードで商品を購入後、すぐに売却するなどして現金化した
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