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自己破産が不安な方へ...安心の弁護士のサポート。

自己破産が不安な方へ、安心の弁護士サポート

「自己破産=全てを無くす」わけではありません。

法律をしっかりと学んだり、複数の判例や事例を熟知していない場合、自己破産に実際以上のネガティブなイメージを持ってしまいがちです。噂が噂を呼び、事実とは全く異なった可能性を想定して心配し、借金を抱えたまま時間が経過し、事態が悪化してしまう人もいらっしゃいます。
自己破産が不安な方に、安心して弁護士のサポートを受けて頂けるように、よくある心配事例を記載します。

全ての財産が無くなることはありません。

自己破産は財産を処分する必要があり、住宅や車、保険などの高額な財産は売却することになります。それでも少額の現金、少額の資産は手元に残すことが可能です。

原則、99万円以下の現金・20万円以下の預貯金・生活必需品などの家財道具は残るため、自己破産をすると全ての資産を失うということはありません。

年金や保険が減額されたり、生活保護の適用外とはなりません。

自己破産をした場合でも、年金の受給額が下がったり、生活保護や失業保険などの公的権利を受けられなくなるようなことはありません。
ただし、自己破産をしても税金の納税義務はありますので、納税及び社会保険料は支払って下さい。

家族への迷惑は限定的

家族が保証人になっていない場合に限定されますが、自己破産により、家族の財産まで売却する必要はありません。配偶者やお子さんの職業、借入金が制限されることもありません。従って家族に直接的な迷惑をかけることはありません。

「家族へ迷惑がかかるケース」
ただし、家族が保証人であった場合は、支払えなかった金額に対し保証人となっている家族に請求が届きます。
また、破産申立名義の高額な資産(家や車)を売却することになるため、生計を共にしている家族に生活面で不便にしてしまう可能性があります。一緒に住んでいらっしゃるご家族様とは十分に話し合いましょう。

自己破産後の収入や貯金は保有できます

自己破産をして借金がゼロとなった場合でも、自己破産後の収入や貯金の没収はありません。自己破産による差し押さえは、破産前から保有していた資産が対象となるため、自己破産後に得た資産は自分のものとなります。

戸籍や住民票に自己破産の事実は記述されません

戸籍や住民票などに自己破産の事実は記載されないため、それらから、知人や家族に自己破産をしたことが知られることはありません。
ただし、官報には掲載されますので、官報から知られる可能性はあります。それでも、官報は一般の人が普段から見る可能性が少ないため、知られる可能性も少ないと言えます。

自己破産で選挙権が無くなることはありません

選挙権は国民の意思を示す重要な権利であり、自己破産によって国民としての大切な権利を奪われることはありません。債務整理手続きにより投票権に影響はありません。

旅行、引っ越しも自由です

自己破産は「同時廃止事件」または「管財事件(少額管財事件)」のどちらかで処理されます。管財事件で自己破産を行なうと、自己破産期間中の住住所変更や長期間の旅行などが一定期間制限されます。

ほとんどの自己破産は同時廃止事件で行われ、この場合は制限はありませんので、それ程心配されることはありません。
また、パスポートや住民票などへ自己破産について記載されることもありません。

田村綜合法律事務所

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