HOME >  自己破産とは > 破産が認められない免責不許可事由

破産が認められない免責不許可事由

破産が認められない免責不許可事由

自己破産が認められない免責不許可事由

自己破産をするには裁判所に破産申立書を提出して免責許可(借金免除の許可)をもらう必要があります。もし免責の許可がもらえない場合(「免責不許可」となった場合)は、借金を返し続けなければいけません。
免責の許可が下りない事由となる項目は「破産法第252条第1項」に定められています。

例えば「債権者を害する目的での故意の申出」「破産手続きの開始を遅延させる目的で著しく不利益な条件で債務の処分をする」「浪費又は賭博などで著しく財産を減少させたり過大な債務を負担した」などといった、故意に破産をする前提で財産を得たり、債権者を害する目的がある、破産法上の義務に違反する行為の有無などについて許可、不許可が判断されます。

免責不許可事由があっても免責されることがあります

免責不許可事由があると絶対に免責の許可が受けられなくなるということもありません。裁判所には裁量権があり、それぞれの事情を考慮して免責を与えることが適切であると判断すれば、免責を許可されることがあります。(「裁量免責」)
免責事由があった場合でも諦めずに当事務所の弁護士などにご相談下さい。

田村綜合法律事務所

〒540-0032
大阪市中央区天満橋京町1-27 5F53号

大阪市営地下鉄谷町線「天満橋」駅下車、徒歩1分

TEL:06-6809-5369

メールでのお問い合わせはこちら

対応地域:全国

  • 北海道
  • 青森県
  • 岩手県
  • 宮城県
  • 秋田県
  • 山形県
  • 福島県
  • 茨城県
  • 栃木県
  • 群馬県
  • 埼玉県
  • 千葉県
  • 東京都
  • 神奈川県
  • 新潟県
  • 富山県
  • 石川県
  • 福井県
  • 山梨県
  • 長野県
  • 岐阜県
  • 静岡県
  • 愛知県
  • 三重県
  • 滋賀県
  • 京都府
  • 大阪府
  • 兵庫県
  • 奈良県
  • 和歌山県
  • 鳥取県
  • 島根県
  • 岡山県
  • 広島県
  • 山口県
  • 徳島県
  • 香川県
  • 愛媛県
  • 高知県
  • 福岡県
  • 佐賀県
  • 長崎県
  • 熊本県
  • 大分県
  • 宮崎県
  • 鹿児島県
  • 沖縄県