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過払い金とは

過払金返還請求

過払金とは、消費者金融やクレジットカード会社からの借り入れ期間が5年以上あり、利息制限法の上限(金利18%以上)を超えた利息を支払い過ぎていた場合に発生します。(貸金業者が設定していた違法な金利は「グレーゾーン金利」と呼ばれています。)

利息制限法では「総額10万円~100万円未満のキャッシングについては、18%を超える場合は無効とする」と定められており、法定利率を超えた利息を受け取っていた貸金業者から払いすぎたお金を取り戻すことが可能です。
過払い金がある場合は、今ある借金を完済または減額でき、これを「過払い金返還請求」と言います。現在返済をしている人、また借金を返済した人も返還請求が可能。過払い金が発生しているかどうかの診断は無料で出来ますので、まずはお問い合わせ下さい。

どうして貸金業者は違法なことが出来たのでしょうか?

消費者金融やクレジット会社は、違法な「グレーゾーン金利」と呼ばれる金利で利息を計算し、毎月の返済額を決定していることがあります。
グレーゾーン金利とは、利息制限法では無効な金利でありながら刑事罰は科せられない金利のことです。
違法であるにも関わらず、貸金業者は刑事罰が科せられないぎりぎりの範囲「グレーゾーン」で利息計算した返済計画を消費者に提示し、消費者(債務者)は高額な利息を支払い続けていたり、既に支払いを完了した人もいます。

金融庁は2008年に出資法の上限金利を20%に改め、2010年の施行でグレーゾーン金利は撤廃されました。2008年頃まで商品者金融はこのグレーゾーン金利で計算した金額を返済させていたケースが多く、2008年ごろまでに消費者金融などから借金をした多くの人に過払い金が発生している可能性があります。
過払金請求には最終取引日から10年の時効が設定されていますので、時効でお金が戻らないケースに当てはまる人も増えています。払い過ぎたお金を取り戻せるよう、気になる方は今すぐ弁護士にご相談下さい。
最終取引から10年以内に過払い金の返還請求を行えば借金の完済、減額、お金を取り戻すことが可能です。

あなたにも、過払い金が発生しているかもしれません。
「2008年12月以前に借金をしたことがある」「借金を完済してから10年以内である」
このような人には過払い金を取り戻す権利があります。

現在借金を返済中の方へ

現在返済している過払い金は、グレーゾーン金利で計算されているかもしれません。
その場合は既に支払った金利も取り戻せますので、ぜひ私達にご相談下さい。
過去の金利を取り戻し、これから支払う額を減額したり、場合によっては完済できるかもしれません。

借金の返済が終わっていても取り戻せます

借金を完済していても、過払い金が返ってくる可能性があります。
過払い金請求の権利は 原則 完済から(取り引き終了から)10年です。
過払い金の診断は私達にお任せ頂けますので、完済から10年以内の方、10年経過しているか分からない方も、ご遠慮なくご相談下さい。

田村綜合法律事務所

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