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過払金の消滅時効は10年です

過払金の消滅時効と時効リセット

過払金の消滅時効

過払金の返還請求には法律によって消滅時効が定められています。一定期間権利を行使しないままでいると、払い過ぎたお金を取り戻す返還請求が無くなってしまいます。

法律にはさまざまな権利に対してそれぞれ消滅時効が定められていますが、「金銭消費貸借契約に基づく貸金返還請求権」いわゆる貸付金も債権となり、過払金の時効も「原則10年」とされています。
起算点は取引の終了時(取引最終日・最後の返済日)から10年とされています。

短期消滅時効~通常の貸付金の返金請求の場合

特定の債権には原則より短い時効が設定されています(短期消滅時効)。商行為・商取引の上での債権については取引の迅速性などの視点から、原則10年の消滅時効よりも時効期間が短く定められています。商事消滅時効と呼ばれ、短期消滅時効のひとつです。

株式会社などの会社組織として運営している貸金業者等は法律上の商人という扱いになります。そのため貸金業者等との取引は商行為とされ、商事消滅時効が適用され、「貸金業者による貸金返還請求権の消滅時効 5年」となります。5年間貸付金の請求を行わない場合は時効により貸金返還請求権が消滅してしまいます。
基本的には貸付業が請求権を放棄することはありませんが、万が一時効となった場合は借金の返済をしなくてもよくなるということです。

過払金は商行為による債権に該当しません

先に「商行為による債権の時効は5年」とご説明しましたが、過払金の返還請求権は「不当利得返還請求権」という債権であり、払い過ぎたお金に対するものなので、商行為に基づく債権には該当しません。そのため債権者が会社であっても「過払い金返還請求権の消滅時効期間は原則の10年が適用されます。

消滅時効を中断させることが可能です

過払金の返還請求は取引最終日から10年とされていますが、過払金請求者は「時効の中断」を行って、消滅時効の進行をストップさせることが出来ます。
時効の中断を行うとそれまで進行してきた時効期間が無くなり、再び10年の時効期間をスタートさせることも可能です。

【請求書を直接債権者に送付】
過払金をしている債権者に内容証明郵便で直接請求書をします。時効が6ヶ月ストップします。

【裁判所を介して請求書を送付】
訴訟の提起、支払督促、民事調停などにより裁判所を通して、債権者に過払金返還を請求します。時効が再び10年になります。

過払金の権利消滅の前にご相談下さい。

過払金があることを債権者が知っていても、債務者が返還の権利を行使しない場合は無効となってしまいます。
自分が損をするだけでなく、保証人などにも迷惑をかけることにならないように権利を行使して下さい。
元々支払わなくても良いお金が戻ってくる権利ですから、可能性が少なくても一度弁護士に過払金の相談をして頂くことをおすすめします。すでに完済している場合でも取引終了から10年が経過していなければ、過払金返還請求が可能です。

田村綜合法律事務所

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