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自己破産とは?借金をなくす(ゼロにする)ためには「破産」と「免責」の申し立てが必要です

自己破産とは

自己破産

自己破産とは、裁判所に破産申立書を提出して免責許可をもらい、借金の返済義務を免除(借金をゼロに)してもらうことです。税金等以外のすべての借金の返済義務を免れる債務整理の方法のひとつです。
裁判所が自己破産を申し立てた人の収入や借金の金額を考慮して、「支払い不能状態である」と判断した場合にのみ、返済が免除されます。

自己破産の申立がなされると、裁判所では「同時廃止事件」または「管財事件(少額管財事件)」のどちらかの方法で処理され、かかる費用や時間がことなります。

自己破産の流れ

「自己破産(破産宣告)=借金がなくなる」と簡単に考えられがちですが、実際はもう少し複雑な手続きが必要です。

自己破産には「破産」と「免責(借金を帳消し)」の2つの申し立てが必要となり、「免責」の許可が降りると借金はなくなります。
破産は、債務者(申し立てた人)の収入や資産、負債(借金)の金額などを考慮して、裁判所が「支払い不能」と判断した場合に可能となります。

いくつかのステップは必要ですが、ひとつずつ進めていけば、それ程難しいことではありません。
このまま借金を放置して事態を悪化させないようにしましょう。
田村綜合法律事務所でも、破産申立書の作成、裁判所への申請から免責になるまでの手続きをしております。

皆様のケースにおいて
「自分の場合、自己破産で本当に借金がなくなるのか?」
「破産により生活にどんな支障が出るのか?」
「自分で自己破産の手続きはできるのか?」
といったことも、どうぞご相談下さい。

自己破産が可能な人

・収入、資産、負債等を考慮して、支払不能であると認められる人
・過去7年以内に免責を受けたことがない方(事情により認められる例外もあります。)

自己破産成立条件

自己破産の件数は毎年増加していますが、自己破産が成立するためには条件があります。
借金をゼロにするには破産宣告をするだけでは不十分で、破産宣告をすることは「借金の支払いができなくなりました。」と宣告しただけに過ぎません。
借金をゼロにするためには、もうひとつ「免責」という手続きが必要です。

自己破産の「同時廃止事件」「管財事件(少額管財事件)」

自己破産の申し立てをすると「同時廃止事件」「管財事件(少額管財事件)」のどちらかの方法で処理されます。
利用者側から見た大きな違いは、費用と時間の負担です。
「同時廃止事件」として処理される方がメリットが高いため、どのように対策するべきかもお伝え致しますので、どうぞ、田村綜合法律事務所にご相談下さい。

田村綜合法律事務所

〒540-0032
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大阪市営地下鉄谷町線「天満橋」駅下車、徒歩1分

TEL:06-6809-5369

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