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自己破産「同時廃止事件」「管財事件(少額管財事件)」どちらが得?

自己破産「同時廃止事件」「管財事件(少額管財事件)」どちらが得?

自己破産・負担が少ないのは「同時廃止事件」

自己破産の申立がなされると、裁判所は「同時廃止事件」または「管財事件(少額管財事件)」のどちらかの方で処理します。どちらの手続きを行うかで、費用と時間が変わりますが、みなさんできるだけ負担を軽減して手続きを進められる方法を希望されると思います。

自己破産の場合は「同時廃止事件」として処理される方が、費用と時間の負担を軽減することが出来ますが、全ての人が「同時廃止事件」として処理できるとは限りません。

破産手続きの費用を支払うお金がない場合は同時廃止事件になりますが、申立書の内容が曖昧であったり、一定以上の保有財産がある場合、免責不許可事由があるなどで破産手続きに時間が必要な場合は、管財事件として扱われます。(管財事件には比較的少額で処理できる「少額管財事件」があります。)

申立書に不明点などが多い場合は裁判所に調査が必要と判断されて調査が長期化すると、管財事件になる可能性が高くなりますので、第三者にも分かりやすい明確な申立書を作成する必要があります。

田村綜合法律事務所

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