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自己破産のメリット・デメリット
自己破産のメリット・デメリット
自己破産は借金を無くす手続きですが、良いことばかりではありません。どれだけ資産を残せるか、家族や保証人にどのような迷惑がかかるかを理解した上で手続きするようにして下さい。
自己破産のメリット
借金の返済義務がなくなる
自己破産の最大のメリットは、裁判所により自己破産が認められれば、借金の支払い義務が免除されて借金が0円になり、返済義務が無くなることです。
借金がゼロになるまでの流れは、まず債務者が自己破産の申立てを行い、裁判所が破産原因の存在を認めて破産宣告をします。その後に免責許可が下りて初めて自己破産が認められることになります。
申し立てた人が正当な理由により支払不能の状態にあることが条件となります。
どなたでも手続きができます
破産宣告の条件を満たしており、客観的にも支払いが困難であると認められる方であればどなたでも手続きが可能です。
辛かった貸金業者からの取り立てが無くなります
破産申立をすると、貸金業者は取り立て行為が出来なくなります。ほぼ毎日のようにきていた取り立ての電話、返済催促の郵便物もなくなります。精神的に追い詰められていた方にとっては大きなメリットとなります。
資産の全てを失うわけではありません。
手元に残るお金も資産もゼロになるわけではありません。
裁判所で定める基準までの財産(現金99万円以下・預貯金20万円以下など)を残すことができ、生活に必要なテレビ、洗濯機などの家電も残せます。
自己破産をすることで、身ひとつで投げ出されるイメージを持つ人もいますが、そんなことはありません。
家族が今後借り入れるお金に影響しません。
家族が保証人になっていない場合に限り、家族に影響はありません。
家族がローンを組めなくなってしまうのでは?、子供が奨学金を借りられずに進学出来ないかもしれない…などと心配される方もいらっしゃいますが、そのような影響は全くありません。
自己破産のデメリット
非免責債権に注意
自己破産は全ての借金がゼロになると思われていますが、滞納していた「税金」など一部の債務の支払いは免除されません。他にも保険料、罰金、婚姻費用、養育費などが「非免責債権」とされ、免責が確定しても免責されませんので注意が必要です。
ブラックリストに掲載される
債権者(金融機関や消費者金融など)が、ブラックリスト(信用情報機関)に自己破産した個人情報を事故情報として登録します。破産後ブラックリストに登録され破産後新しく借入れやローン、クレジットカードの新規発行が約5年~10年間できません。
登録は自己破産宣告後手続きが完了してから5年~7年は抹消されないため、長期間借金ができなくなることを意識した生活をしてください。
ほとんどの財産が処分されます
自己破産をする時は、自己名義の財産を処分して債権者に配当しなければいけません。これまでの事例では、住宅、保険、貴金属品、自動車などの高額な資産が差し押さえられています。
ただし、自動車についてはローン残債がなく、初年度登録から7年を経過し、処分価格が20万円以内なら処分の対象外となる可能性があります。また、これからの生活も必要ですので、生活必需品や99万円以下の現金などについては残せます。
職業制限がある
期間限定ではありますが、一部就けない職業があります。
免責決定を受けるまでの約3ヶ月~約半年は、士業、警備員などはできません。
免責決定後にはこの制限は解除されますので、自己破産によって就けなくなる職業に就いている方は弁護士にその旨をお伝え下さい。
借金が免除されるとは限らない
破産法252条の事情などに該当する場合、借金が免除されないことがあります。これは上記でご説明した「免責許可が降りないことがあるケース」に該当した場合です。
官報等に記載される
次に挙げるような「免責許可が降りないことがあるケース」に該当した場合借金が免除されないことがあります。
- ・浪費やギャンブルなどで著しく財産を減少させた
- ・過去7年以内に免責を受けた
- ・クレジットカードで商品を購入して直ちに売却、現金化したことがある
- ・財産を隠したり、財産価値を減少させた
- ・自己破産手続き中や、返済不能であることが分かっていながら、新しく借金をした
- ・自己破産費用として金銭の借り入れをした
官報等に記載される
国が発行する「官報」(機関誌)に住所氏名が掲載され、管財人が選定されている場合には本籍地の「破産者名簿」にも記載されます。(自己破産宣告後手続きが完了したら削除されます。)
官報は市販されているものではないため、一般の人が見る可能性は低く、心配し過ぎる必要はないと言えます。
現実的な障害として、官報に記載されることで違法な貸金業者からのしつこい勧誘が想定されます。正式な貸金業でお金を借りられない人をターゲットとして、お金を貸し付けようとする行為ですが、絶対に応じないで無視して下さい。
保証人へ迷惑をかけます
自己破産後免責決定を受けた場合であっても、保証人には適用されないため、債権者が回収出来なかった借金は保証人に請求されます。
承諾の上保証人となって頂いた方であっても、迷惑には違いありません。保証人との関係を悪化させないように、破産手続きを進める件についてどのように伝えるべきかなども弁護士に相談しましょう。
もしかすると保証人の方も債務整理をする必要が出てくる可能性があります。
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