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破産が認められない免責不許可事由
破産が認められない免責不許可事由
自己破産が認められない免責不許可事由
自己破産をするには裁判所に破産申立書を提出して免責許可(借金免除の許可)をもらう必要があります。もし免責の許可がもらえない場合(「免責不許可」となった場合)は、借金を返し続けなければいけません。
免責の許可が下りない事由となる項目は「破産法第252条第1項」に定められています。
例えば「債権者を害する目的での故意の申出」「破産手続きの開始を遅延させる目的で著しく不利益な条件で債務の処分をする」「浪費又は賭博などで著しく財産を減少させたり過大な債務を負担した」などといった、故意に破産をする前提で財産を得たり、債権者を害する目的がある、破産法上の義務に違反する行為の有無などについて許可、不許可が判断されます。
免責不許可事由があっても免責されることがあります
免責不許可事由があると絶対に免責の許可が受けられなくなるということもありません。裁判所には裁量権があり、それぞれの事情を考慮して免責を与えることが適切であると判断すれば、免責を許可されることがあります。(「裁量免責」)
免責事由があった場合でも諦めずに当事務所の弁護士などにご相談下さい。
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