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自己破産の非免責債権とは?
自己破産の非免責債権
自己破産の非免責債権
自己破産は裁判所から借金に対して免責の許可をもらうことで、許可を受けて借金の返済義務が免除されます。ただし、自己破産の手続が終了して裁判所から免責許可が下りても一部の債権については免責してもらえません。支払義務が免除されない債務を「非免責債権」と言います。非免責債権には複数あり、また、「免責不許可」と混同されやすい言葉ですが、全く違う内容を意味しています。
非免責債権になる項目は「破産法253条1項」等に定められています。
例えば「税金・国民健康保険料」「破産者の不法行為による損害賠償請求権」「雇用関係使用人の請求権・預り金の返還請求権」「破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権」「養育費」「婚姻費用」「罰金等」など、
「非免責債権」と「免責不許可」について
「非免責債権」と「免責不許可」は共に免責が許可されないということですが、「免責不許可」は裁判所が破産を認めなかった場合に出す判断結果のことです。
一方「非免責債権」は、裁判所が自己破産を認めたとき、すなわち自己破産(借金免除)を許可しても免責を認められない事項(先に挙げた「税金など」)を指して言います。
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