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自己破産の手続き方法と流れ

自己破産の手続き方法と流れ

お客様でご用意いただくもの

  • 債権者一覧表
  • 保有している資産の目録
  • 家計の状況が分かる書類…家計簿など
  • 所得証明書…源泉徴収票や課税証明書など
  • 戸籍謄本、住民票
  • 賃貸借契約書や登記簿謄本
  • 給与明細書
  • クレジットカード
  • 車を持っている場合は車検証の写しや査定書

弁護士がお手伝いする書類

  • 破産申立書
  • 免責申立書
  • 陳述書

自己破産の手続き方法と流れ

  • Step1 手続き申請書類を用意
  • Step2 書類提出・裁判所での審尋
  • Step3 破産の手続き・免責決定
  • Step4 同時廃止または管財事件

Step1 手続き申請書類を用意

先に挙げた書類を用意します。お客様にてご用意頂く書類についてのご不明点もご相談下さい。
申立書などの書類作成は弁護士がお手伝い致します。

Step2 書類提出・裁判所での審尋

裁判所に書類を提出。
その後、裁判所で破産の審尋が行われ、裁判官から免責不許可事由に該当しないかなどの質問を受けます。
(審尋:民事手続のひとつで、書面または口頭で利害関係人個々に自由な方式で陳述の機会を与えること。)

Step3 破産の手続き・免責決定

審尋の後、数日後から破産の手続きが開始されます。
自己破産には、財産や免責不許可事由の有無などによって「同時廃止事件」と「管財事件」のどちらかで処理することになります。

Step4 同時廃止または管財事件

【同時廃止事件】

自己破産をする時に価値のある財産をお持ちの場合は、同時廃止事件として処理することとなり、比較的短期間で手続きが終了します。

【管財事件】

価値のある財産や換価できる財産をお持ちの場合は、管財事件となり破産管財人が選任されます。(例外有り)
管財事件となると裁判所に選任された破産管財人が自己破産を申し立てた人の財産を管理・処分することになります。
裁判所に納める予納金が増えること、手続きが済むまで半年から1年など長い期間がかかることが、同時廃止事件よりも負担となります。
※多くの場合、個人が破産するときは配当できる財産を有しておらず、同時廃止事件として処理されます。

田村綜合法律事務所

〒540-0032
大阪市中央区天満橋京町1-27 5F53号

大阪市営地下鉄谷町線「天満橋」駅下車、徒歩1分

TEL:06-6809-5369

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