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内定を取り消されてしまったら?

就職活動、転職活動で採用の内定を受け、いよいよこれからというときに、会社の都合のみで採用内定の取消がなされることがあります。内定の取り消しは、実際に社員となった訳ではないため、諦めなくてはいけないのでしょうか?

会社からの採用内定の取消が認められるのは、会社が採用内定当時には知ることができなかった事実が後に判明し、客観的にも採用内定を取消すことが合理的と認められ、社会通念上相当として是認できる場合に限られています。

内定地点であるために諦めてしまう人もいますが、納得できないのであれば泣き寝入りしてはいけません。不当な理由により内定を取り消されたような場合は法的な主張によって、雇用上の地位を確保したり、内定取消しで生じた損害の賠償請求も可能です。
採用内定取り消しに納得できない場合はどのように対応するべきかをお伝えします。

内定取消し(ないていとりけし)とは?

企業から採用として雇用契約の締結を約束した(内定をもらった)のにもかかわらず、企業側から一方的に取り消されることを内定取り消しと言います。内定者からすれば、その会社に内定をもらった(入社することが決まった)ために他の企業の内定を全て断ってしまっていた場合、突然の内定取消しは絶望的とも言えます。

内定取消しが不当・正当となる理由(事由)とは?

内定取り消しについては、「採用内定の取消事由は、採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような事実であつて、これを理由として採用内定を取消すことが解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的に認められ社会通念上相当として是認することができるものに限られる」という判例があります。このような理由に当てはまらない内定取消しは違法であり無効ということになります。

すなわち、「採用し過ぎたから」「社風に合わないと思うようになったから」「印象が悪いと感じるようになったから」などの会社の勝手な理由や、抽象的、主観的な理由正当な理由とはなりません。
「決算で赤字になったから採用人数を減らしたい」「採用をする余裕がなくなった」などは、やむを得ない理由のようにも思えますが、これが採用内定時に容易に予測し得たはずの理由である場合は、正当な理由ではないと判断される可能性があります。

内定取消しが正当となる理由(事由)の例

内定者が内定後に病気や怪我をしたことによって、正常な勤務ができなくなった場合

内定後の調査により、内定者が申告していた経歴や学歴の重要部分に虚偽が判明した場合

内定後の予測の範囲を超える経営悪化により、内定者を雇い入れると人件費が経営を行き詰ませることが明白なため、既存社員の解雇を回避するためにやむを得なく内定を取り消す場合

内定者が大学を卒業できなかった場合

田村綜合法律事務所

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