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弁護士による解雇トラブルの解決方法

解雇トラブルを弁護士にご依頼頂いた際には、会社とのやり取りやトラブルの経緯によって解決方法のご提案も様々です。ここではトラブルを解決するために行う事例を紹介致します。

雇用者との交渉による解決

最初は弁護士が会社に連絡をし、話合いをすることで、トラブルの内容や事実確認、双方の言い分をお伺いした上で問題解決を図ることを目指します。
話合いをする際には、ご依頼者様のご要望や現在の状況によって、弁護士の対応方法も変わります。在職中であれば、辞めてよいとお考えでしょうか?それとも辞めたくないとお考えでしょうか?既に解雇通知が渡されているのであれば、復帰したいとお考えでしょうか?復職しないという場合はどのような結果を望まれているでしょうか?

弁護士がご依頼者様のお話をしっかりと伺いし、お客様のご希望に添えるよう最適な解決方法をご提案致します。

「在職中」の方のトラブル解決へのご提案

会社を辞めたくない

ご依頼者様に「会社を退職する気がなく」、「これ以上退職勧奨をしてはいけない」こと、「これ以上の退職勧奨は違法となる可能性がある」ことを会社に通知します。

弁護士が伝えた内容は、後で言った言わないにならないように、内容証明郵便で送付します。内容証明郵便は郵便局が「いつ、どのような内容の文書を誰から誰あてに差し出したか」ということを、差出人(この場合は弁護士)が作成した謄本によって郵便局が証明してくれます。

この証明書を送付することで、退職勧奨が無くなり、会社を退職せずに仕事を続けられた事例もあります。

会社を辞めても良い

会社の退職勧奨に対し、ご依頼者様が会社を辞める場合の条件を会社に提示し、内容について交渉します。ご依頼者様は会社を辞めなくても良いにもかかわらず、会社の一方的な退職勧奨を受け入れて退職するため、退職する条件交渉はあなたに有利になります。会社に求める条件は会社の事情やご依頼者様のご要望によりさまざまですが、今後の生活保障にご納得頂ける十分な条件を提示し、会社に受け入れてもらえるように最大限の努力を致します。

既に「解雇」されてしまった方へのご提案

既に解雇をされてしまった方は復職をしても、立場的に会社で働きにくいという理由などから、復職をせずに、解雇の無効を争いながら金銭的解決に落ち着く事例が多くなっています。

まず弁護士は、解雇が無効であることを伝え、そのため会社はご依頼者様を復職させるか、または、給料を支払い続けなければならない内容の通知を行います。
それにより、会社は金銭的な条件を飲んで早期解決となることがあります。

交渉により解決できなかった場合は労働審判による解決を図ります

弁護士からの内容証明郵便を受け取った会社が、事態の解決に努力し、退職勧奨を取り消したり、不当解雇を撤回したり、条件通りの金銭の支払いに応じてくれる場合は多いですが、会社にも主張があり、どうしても要求を受け入れられないことがあります。

そもそも交渉自体の席につかない会社もあり、話合いだけで解決できなかった場合は、「労働審判」という手続きを踏むことになります。

労働審判とは

労働審判は、「労働審判官 1名(裁判官)」と労働関係に関する専門的な知識を有する「労働審判員 2名」で構成される「労働審判委員会」が、労働者と使用者(会社)との間のトラブルについて、適宜調停を行い、調停にてお互いの主張がまとまらない場合には、トラブル事案の実情に応じた労働審判を行う手続きです。

原則は3回以内(約2~3ヶ月)で審判を終わらせるものとされているため、早期解決が期待できます。労働審判での解決できた事例は約80%と言われており、解決できる可能性が高いことも特長です。

弁護士と会社、または弁護士と会社の弁護士による話合いだけでの解決が難しい場合は、この「労働審判」の手続によって、第三者である労働審判委員会に判断を求めることができます。

労働者にとっても会社にとっても公平な判断を得られるメリットがあり、3回以内という短い期日で審判が下され、強制執行も可能なことから、会社側が交渉のテーブルにつく可能性も高まります。

ただし「労働審判」証拠の準備や申立書の提出等の必要があり、「労働審判委員会」を納得させる情報も必要となりますので、弁護士に依頼されることをおすすめします。

「労働審判」で解決できなかった場合は「訴訟」により解決することとなります

ご依頼者様または会社が労働審判の結果に不満がある場合は、異議申立てを行うことができます。また、事実関係や争点が複雑で労働審判による解決が見込まれない場合や難しい場合も、会社に対して訴訟を提起していくことができます。
いわゆる「労働裁判」と言われる訴訟となり、「法的根拠のある主張と立証」をする必要があります。

訴訟は労働審判とは違い、長い時間を必要とし、半年(6ヶ月)~1年以上かかることもあります。訴訟は一般の方が1人で進めていくのは大変困難です。ましてや会社の弁護士は専門的な話であなたに対応を迫ることになり、太刀打ちできなくなることも考えられます。必ず労働問題に詳しい、信頼できる弁護士にご依頼下さい。

裁判によって会社と和解をしたときや、裁判所が判決を下したときは、その内容に従って解決することになります。
もし会社側が判決に従わないで、判決で支払を命じられた金銭の支払を拒否した場合などは、「強制執行」により会社の資産を差し押さえることも可能です。

田村綜合法律事務所

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