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傷害罪・暴行罪の概要
傷害罪
傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金です(刑法第204条)。
暴行罪
暴行罪の法定刑は、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料です(刑法第208条)。
傷害罪と暴行罪
傷害罪は他者に暴行をふるって怪我をさせる犯罪です。
暴行罪は他者に暴力をふるう犯罪です。
ケガをさせると傷害罪にあたり、ケガをさせないと暴行罪となります。
他者に直接暴行を加える他、刃物を振り回したり、他者に向かって石を投げつけるといった間接的な暴行行為も暴行罪になります。
また、他者に何度も電話をかけ続けたり、メールを執拗に送ったり、テレビやオーディオを大音量で鳴らし続けるなどの行為により、他者に心理的苦痛(精神障害や神経障害など)を与えるような間接的、無形的な暴力も傷害罪とされます。
傷害事件・暴行事件での弁護
無罪・正当防衛主張
傷害事件・暴行事件では、暴行行為をしていない場合はもちろん、無罪又は不起訴を獲得することになります。
もし実際に暴行行為をした場合でも、トラブルや喧嘩などによって、先に相手から暴力や危害を加えられた、または、加えられそうになったので反撃したと訴え、正当防衛を主張することで、無罪又は不起訴になるよう弁護します。
傷害罪成立回避
暴行態様や暴行を加えた部位を確認し、傷害結果が生じるはずがない、または、事実に対して不当に重すぎる罪となった場合には、暴行行為と傷害結果との因果関係が無いことを主張して、傷害罪の成立を回避できる可能性もあります。
ただし、因果関係がないとの主張が認められても、暴行罪としては処罰を受けることもあります。
傷害事件や暴行事件では、お互いの主張に食い違いがみられることは少ないため、正当防衛や暴行行為、または因果関係なしとの主張は認められにくい傾向にあります。弁護士は、客観的な証拠を基に、被害者や目撃者との供述を調べ、それぞれの主張の違いを正して、捜査機関や裁判所に正当防衛や暴行行為、または因果関係がないという真実を訴えていきます。
起訴前の示談
傷害事件・暴行事件では起訴前に示談をすることで、不起訴処分により前科をつけない可能性を高めることができます。初犯であっても、傷害の程度が重い場合は、放っておくと裁判で実刑判決を受けて刑務所に行くことになる可能性があります。
傷害事件・暴行事件では、被害弁償や示談の有無、被害者の処罰感情が被疑者(被告人)の処分決定に大きく影響するため、弁護士に依頼して早急に、相手にも納得してもらえる示談をすることが重要です。示談が成立すると釈放の可能性も高苦なり、早期の職場復帰・社会復帰も可能となります。
逮捕後は時間をおかず、すぐに弁護士と面会してください
傷害事件・暴行事件で逮捕された場合でも、適切な取り調べ対応と弁護活動が行われることで、早く留置場から出ることも可能です。傷害事件・暴行事件で逮捕された方が早く留置場から出るためには、逮捕の後に勾留されないようにすることが重要です。勾留を阻止するために、逮捕後は時間を置かずに、すぐに弁護士と面会して、取り調べ対応を話し合い、身元引受人の協力を得ることが重要です。
そして、弁護士から検察官や裁判官に対して、本人が深く反省していることと、今後二度と傷害事件を起こさないことを主張し、釈放してもらうよう働きかけます。
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