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任意整理で困ること・不安

任意整理・こんなときはどうしたら?

契約書等を紛失してしまったときは

契約書がある方が任意整理の交渉を有利に進めることが可能ですが、万が一紛失した場合でも、ほとんどの貸金業者(債権者)は、弁護士が請求することで取引履歴を提出してくれます。
どうしても見つからない場合は、これまで支払ってきた振込証明書の控えなど、取引の証拠となるものをひとつでも多く残して下さい。

大阪 任意整理

契約書を紛失しましたが、貸金業者は取引履歴の全てを正直に開示してくれるでしょうか?

過去10年程前までは開示される傾向にありますが、貸金業者が既に取引履歴を破棄している場合は開示されないこともあります。また取引履歴の全てを所有しているのにかかわらず開示されない場合もありますので、出来るだけこちらで証拠を残すため、今からでも出来るだけ過去の履歴を揃えておいて下さい。
貸金業者(債権者)からの提示が無い部分は、債務者の書類や情報を元にして、推定計算を行い交渉致します。

田村綜合法律事務所

〒540-0032
大阪市中央区天満橋京町1-27 5F53号

大阪市営地下鉄谷町線「天満橋」駅下車、徒歩1分

TEL:06-6809-5369

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