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貸金業者・銀行の債務整理への対応について

貸金業者・銀行の対応

貸金業者の対応

貸金業者(債権者)の多くは任意整理に応じてくれます。
もし任意整理に応じず、債務者が自己破産を申し立てることになれば、自己破産を申し立てられると同時にあなた(債務者)が持つ財産のみが返済の対象となってしまい、貸したお金が全額返済されないこととなります。
実際、個人債務者はお金に換えられる財産を持っておらず、現実として全く回収できないケースが一般的です。
そうなるよりは、今後も債務者から返済してもらう方がメリットがあります。
全ての業者が応じると断定はできませんが、一般的には任意整理に応じてくれる業者の方が多いです。

任意整理によるこれまでの遅延損害金と今後の利息の扱い

任意整理では、これまで支払い過ぎた利息を元金に充て、今後の支払い額を減らす交渉を貸金業者と行う手続きですが、当事務所ではさらに、これまでの遅延損害金と今後の利息の免除についても交渉しており、多くの貸金業者はこれに応じてくれています。
貸金業者は返済に困る債務者に対して、遅延損害金や利息の強要により返済が出来なくなってしまうと今後の回収が出来なくなってしまいます。それよりは任意整理によって遅延損害金や今後の利息を免除して、分割であっても元金を確実回収する方が返済されやすくなります。

銀行の債務整理

銀行や銀行系の貸金業者からの借入金の利息は、法律で定められた利息(利息制限法)の範囲内で定められていることが多く、任意整理で利息を計算し直しても払い過ぎの利息が無いケースがほとんどです。
任意整理をしても元本が減額される見込みは少ないでしょう。

ただし、遅延損害金や今後の利息の免除、分割返済できるように交渉することは可能です。
そのため、銀行への返済が困難な方も任意整理をするとメリットがあります。

田村綜合法律事務所

〒540-0032
大阪市中央区天満橋京町1-27 5F53号

大阪市営地下鉄谷町線「天満橋」駅下車、徒歩1分

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