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借金減額!任意整理は弁護士・田村綜合法律事務所へご相談ください。全国対応致します。(大阪弁護士会所属)

任意整理とは

あなたの借金の利息は適正ですか?
借金を開始した時の利息が高額だった場合、払い過ぎた利息分の借金が減額されるかもしれません!
当事務所ではさらに今後の利息の免除も交渉します。
月々の返済を減らしたい方は、借金の計算の見直しをおすすめします。

このような方は任意整理を

利息が高くて返済が苦しい。
今後の利息を免除してもらえれば、分割で完済できそう。

任意整理とは

大阪 任意整理任意整理とは、基本的に、取引開始時(借金をした日)にさかのぼって利息制限法の上限金利(15〜20%)で計算し直すことで、支払い額を整理して返済方法を見直すことです。借金(元本+利息)が減額され、債権者に元本のみを3年程で分割返済する手続きとなります。計算し直すことで、実は「既に支払いが完了している」、または「これからの毎月の返済額が減額」されて、今より有利な契約となります。

特定の債権者とだけ交渉することが可能で、一部の借金についてのみ整理ができるメリットもあります。

当事務所では、将来の金利や遅延損害金を返済する必要がなくなるように、また、月々の返済額を減額するように交渉も行っています。

任意整理は裁判所は関与せず、私達弁護士が代理人となって直接債権者に合意を求めるための交渉をし、合意以後は和解した内容で返済を続けます。債務整理の手続きの中で任意整理は最もよく利用される借金整理の手続きです。

注意点として、任意整理は借金の金額を減額させるのではなく、過去からの利息を計算し直した上での払い過ぎ金額の返還を求める手続きです。

任意整理ができる人

・減額後の借金を3年程度で返済できる人
・継続して収入があると見込める人

将来の金利や遅延損害金を返済する必要がなくなるよう、また、月々の返済額を減額するように交渉することが可能です。

任意整理は裁判所は関与せず、私達弁護士が代理人となって直接債権者に合意を求めるための交渉をし、合意以後は和解した内容で返済を続けます。債務整理の手続きの中で任意整理は最もよく利用される借金整理の手続きです。

任意整理についての補足

貸金業者が利息制限法に従って金利を設定している場合

貸金業者(消費者金融など)が、利息制限法の上限金利内で金利を設定している場合は、利息を計算し直しても(引き直し計算をしても)借金は減額されません。
この場合、金利のカットができる可能性がありますので、弁護士にご相談下さい。

整理後の対応は貸金業者との和解内容により変わります

未払の金利、将来の金利、遅延損害金などのカットができるかどうかや、分割返済期間は貸金業者との話し合いにより内容が変わります。和解内容により、今後の金利や遅延損害金を返済しなければならなくなったり、分割返済期間が3年より早くなることもあります。

田村綜合法律事務所

〒540-0032
大阪市中央区天満橋京町1-27 5F53号

大阪市営地下鉄谷町線「天満橋」駅下車、徒歩1分

TEL:06-6809-5369

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