HOME >  任意整理とは > 任意整理で借金の総額が減額される理由

借金の総額を減らす!グレーゾーン金利を見直せば既に支払った利息で元本減額ができます

任意整理で借金の総額が減額される理由

任意整理で借金の総額が減額されるのはどうして?

金利には国で定められたルールがあり、利息の上限を定めた「利息制限法」と、金利の上限を守らなかったときの刑事罰の対象を定めた「出資法」という法律があります。

「利息制限法」では金利の上限が貸付金額に応じて15~20%と定められ、これを超えた金利は法律上無効とされています。
また、「改正貸金業法」が完全施行されるより前の「出資法」では、刑事罰の対象となる上限金利を29.2%とされていました。29.2%を超えた金利を設定すると「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこれを併科する」という刑事罰が科せられるのです。

これらの法律により、「改正貸金業法」が完全施行される前は、利息制限法に反して15〜20%を超えた29.2%までの利息を債務者から徴収しても刑事罰を受ける必要がなかったことから、利息制限法の上限金利を超えた、いわゆる「グレーゾーン金利」で利息を徴収していた貸金業者がありました。

取引開始時までさかのぼり、利息制限法の上限金利(15~20%)に金利計算をやり直すことで(引き直し計算)、債権者に法律を超えた金利を返済していた金額が分かります。
債務整理ではこの計算を行い、過剰に返済していた金利を当初借り入れた元金の返済に充当させ、今後の返済計画を整理します。
原則として、任意整理後は、引き直し計算後の元本のみを分割返済していきます。

任意整理をすると借金の総額が減額されるのは、返済し過ぎていた(グレーゾーン金利の)金額が減額されるため、借金の元本を減らすことができるからです。

もし引き直し計算をした後に、元本を超えて返済が完了していることが分かれば、返済し過ぎたお金「過払い金」を債権者に返還請求することもできるため、債務整理を行うことは、借金返済で困った時に大変重要な作業となります。

田村綜合法律事務所

〒540-0032
大阪市中央区天満橋京町1-27 5F53号

大阪市営地下鉄谷町線「天満橋」駅下車、徒歩1分

TEL:06-6809-5369

メールでのお問い合わせはこちら

対応地域:全国

  • 北海道
  • 青森県
  • 岩手県
  • 宮城県
  • 秋田県
  • 山形県
  • 福島県
  • 茨城県
  • 栃木県
  • 群馬県
  • 埼玉県
  • 千葉県
  • 東京都
  • 神奈川県
  • 新潟県
  • 富山県
  • 石川県
  • 福井県
  • 山梨県
  • 長野県
  • 岐阜県
  • 静岡県
  • 愛知県
  • 三重県
  • 滋賀県
  • 京都府
  • 大阪府
  • 兵庫県
  • 奈良県
  • 和歌山県
  • 鳥取県
  • 島根県
  • 岡山県
  • 広島県
  • 山口県
  • 徳島県
  • 香川県
  • 愛媛県
  • 高知県
  • 福岡県
  • 佐賀県
  • 長崎県
  • 熊本県
  • 大分県
  • 宮崎県
  • 鹿児島県
  • 沖縄県