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債務整理後、和解通りに返済できなくなったら…

債務整理後に和解通りに返済できなくなった場合

債務整理は弁護士が債権者(貸金業者)に今後の返済を減額できるように交渉する手続きとなり、手続完了後は、和解により設定された返済計画に基づいて支払っていくことになります。

やむを得ない事情で任意整理によって設定した計画通りに返済できなくなった場合は直ちに弁護士にご相談下さい。現在お持ちの貯金から支払を検討したり、一定期間の返済ができない場合は貸金業者へ支払いを猶予してもらえないか交渉することも可能です。
支払いが困難な期間が定まらず、返済の目途を立てるのが難しい場合は、和解の組み直しのために貸金業者と再交渉も致します。

任意整理

それでも支払いが困難と判断されたり、組み直した返済に基づいて返済できない場合は、「自己破産」(企業の場合は「民事再生」)を検討することになります。

収入源である会社を退職することになってしまったり、病気で収入が無くなってしまった場合など、努力しても返済が出来なくなってしまった場合は別の債務整理の手続を行う必要が出てきます。
返済が困難になりましたら、すぐ当弁護士に相談してください。

そうならないように、少しずつでも手元にお金を残すようにして下さい。

田村綜合法律事務所

〒540-0032
大阪市中央区天満橋京町1-27 5F53号

大阪市営地下鉄谷町線「天満橋」駅下車、徒歩1分

TEL:06-6809-5369

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