借金でお困りの方は大阪の弁護士、田村綜合法律事務所へ。全国の方から借金の解決方法(債務整理)のご相談を承ります。
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任意整理を行うメリット
任意整理のメリット
任意整理をするメリット
今後の支払いが楽になります
借金を開始した時の利息がグレーゾーンで計算されていれば、利息を払い過ぎている可能性があります。
取引開始時(借金をした日)までさかのぼり、利息制限法の上限金利(15%~20%)に基づいて引き直し計算を行った時、本来支払うべき利息はもっと安く、払い過ぎているお金(過払金)があれば返済に充当させることが可能です。
また、弁護士の交渉で3年間(原則)の長期分割の和解がまとまれば、月々の返済額がさらに少なくて済むようになります。
その結果元本が減額されるため、今後の返済が大幅に楽になります。
財産が処分されることはありません。
任意整理は自己破産と違い、全ての(高額な)財産を処分しなければならないということはありません。
ただし、ローンやクレジットが残っている業者への任意整理は、残高が完済されるまでは業者に対象となる物品の所有権が留保されており、物品が引き上げられる可能性があります。
任意整理は対象とする業者を個別に選ぶことができるため、残したい物品や財産となる物のローンを組んでいる業者を避けて、任意整理することが可能です。
住宅ローンや自動車ローンも残せます
任意整理は各債権者との1件ずつの和解ですので、住宅や自動車を残すことも可能です。
例えば支払中の自動車のローンに任意整理をすると自動車がローン会社に引き揚げられることがありますが、自動車のみこれまで通り使用したい場合、自動車ローン会社の任意整理をせずに、支払い続けて自動車を保有することが可能です。
資格制限がありません。
手続期間中に一定の職業に就くことができないといった資格制限がありません。
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