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特定調停との違い
特定調停とは
特定調停は任意整理手続きに似ています。
特定調停は任意整理と同じように、借金についての取引履歴を確認し、取引開始日にさかのぼって利息制限法の上限金利(15~20%)による引き直し計算をします。多く支払った金額を元金に充当させ、減額された元本を分割返済していきます。
任意整理との違いは、特定調停では裁判所が関与することです。
借金の返済が困難な債務者が申し立て、簡易裁判所が債務者(貸金業者など)と債権者の間に入り、今後の返済条件が成立するように仲裁して債務者の生活を立て直す支援を行います。
特定調停を利用する条件
減額後の借金が3年程度で返済できる人
継続して収入が見込める人
任意整理と特定調停の違い
- 【任意整理】… 弁護士が債務者の代理人になり、各債権者と和解交渉を行う私的な手続き。
- 【特定調停】… 裁判所が仲裁し、債務者と各債権者との和解成立を支援する公的な手続き。
(弁護士が代理人になることもできます。)
任意整理は弁護士が債務者の代理人になり、各債権者と今後の支払いについて交渉を行う私的な手続きです。
特定調停は債務者本人(または代理人の弁護士)と債権者の間に裁判所が入り、今後の支払いについての和解成立を支援する公的な手続です。
取立が止まる時期と債務名義の有無
任意整理と債務整理は、取立が止まる時期と債務名義の有無も違います。
- 【任意整理】… 弁護士に依頼することで直ちに取立が止まる
- 【特定調停】… 裁判所に申立をすることで取立が止まる
特定調停の申立には「特定調停申立書」や関係権利者一覧表、財産の状況を示す明細書などが必要となり、取立が止まるまでに時間がかかります。
特定調停では合意が成立すると調停調書という書面を裁判所が作成します。この調停調書は裁判の判決と同じ効力があり(債務名義)、債務者が合意した内容で支払えなくなったときには、債権者(貸金業者)は給料を差押えるなどの強制執行が可能となります。
一方、任意整理の合意で作成する和解書には判決と同じ効力はなく、差押えができないため、債務者としては特定調停より任意整理の方が安心です。
手続のために必要な時間
任意整理の場合は弁護士が代理人となり、全ての交渉や手続を行うため、時間や手間はそれほどかかりません。
特定調停では、調停委員は仲裁に入るだけとなり、基本的には本人が各債権者と交渉します。複数の債権者の場合は一件ずつ交渉をすることになり、一社との調停に数時間をかかることがあります。
しかも裁判所は土日祝祭日には開廷せず、調停も1ヵ月に1回程度となるため、合意成立まで数ヶ月かかります。
何度も仕事を休んで調停に行くことになり、予想以上に時間と労が必要となります。
過払い金の取り扱い
任意整理では過払い金が返還され、元金に充当することができますが、特定調停では過払い金の取り戻しは行われず、元金が減らないまま今後の支払いのみが考慮されます。
特定調停のメリット・デメリット
特定調停のメリット
特定調停のメリットとは、借金当初までさかのぼって利息制限法の上限金利(15~20%)まで金利を引き下げて再計算するため、借金を減額することができます。
特定調停をする債権者を選ぶことが出来、銀行や自動車ローンの債権者だけを外して特定調停を行い、住宅や自動車等の財産を残すことができます。
資格制限もく、自己破産のように就けない職業(警備員、生命保険の代理店など)もありません。
(これらは任意整理と同じです。)
裁判所に「民事執行停止の申立」を行うと、既に行われている強制執行手続が停止できることもあります。
特定調停のデメリット
- 《1》煩雑な手続きを全てご自身で行う必要があります
特定調停には申立書以外にも、関係権利者一覧表や財産状況の明細書が必要となり、話し合いのために簡易裁判所に出廷するなど、時間と労が必要となります。特定調停の申立を自分で行う場合は時間を必要とし、煩雑な手続を全てご自身で行って頂くことになります。
- 《2》債権者の取り立てが止まるまで時間がかかります
債権者からの取り立てが止まるのは、特定調停を裁判所に申し立ててからとなります。
弁護士へのご依頼(受任)で直ちに取立をストップできる任意整理と比べると、裁判所への申立には各種書類の作成や準備の時間がかかる分、債権者からの取り立て(督促)が止まるまでにも時間がかかります。 - 《3》過払い金の返還がありません
特定調停は「現在の借金の引き直し計算によって減額された金額を、今後どのように支払っていくのか」、という話合いをするもので、過払い金を回収する制度ではありません。そのため、債権者に過払い金が発生していても、特定調停での回収はできず、特定調停とは別で「過払い金返還請求訴訟」を裁判所に提起することになります。
任意整理では返還された過払い金を元金に充当させてから返済計画を立てますが、特定調停では過払い金が残っていても考慮されず、現在の借金の残金について返済計画を立てることになります。 - 《4》債権者は差押えなどができる
特定調停が成立すると調停調書が作成され、この調停調書により債権者は強制執行が可能となります。
調停調書に基づいた返済ができなくなった場合、債務者は直ちに給料の差押えなどが行われてしまう可能性があります。返済について考慮せずに特定調停を行うと、後で給与を差し押さえられるなど、生活ができない状態になることもあり得ます。 - 《5》調停委員が債務整理の専門家とは限りません
調停委員が債務整理の専門家でないこともあり、債務者にとって有利な調停となるとは限りません。任意整理を弁護士に依頼した場合は、将来利息の免除を条件とした交渉を行いますが、裁判所の調停委員は将来利息を付した調停などを行う場合もあります。
特定調停によって和解した内容を調査してみると、既に完済していただけでなく、過払い金が発生しているケースもあります。 - 《6》調停が成立しないことがあること
特定調停は債権者との合意に基づく債務整理方法で、調停が成立せずに債務整理ができないこともあります。
※自己破産も同じ裁判所に申し立てる手続ですが、自己破産は債権者の同意を必要としません。
小規模個人再生(民事再生)は債権者の過半数または債権額の2分の1以上の反対がなければ、債権者全てに対して債務整理の効果を及ぼすことが可能です。 - 《7》裁判所の対応にバラつきがあります
債権者の中には特定調停に対して協力的でない業者もあります。また、簡易裁判所ごとに調停基準にばらつきが生じているため、任意整理では原則としてカットされる調停成立までの期間の遅延損害金や調停成立後の利息(将来利息)を支払わなければならない場合があります。
※特定調停の手続詳細については、各簡易裁判所により運用が異なる場合がございますので、手続詳細はお近くの簡易裁判所にお問い合わせください。
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