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任意整理を行うデメリット
任意整理のデメリット
任意整理をするデメリット
ブラックリストへ掲載される可能性があります
任意整理には、一般的に言われる「ブラックリスト」に載るデメリットがあります。
(ブラックリストに載る:信用情報機関の信用情報に、任意整理をした者の情報が掲載されることを言います。)
ブラックリストに掲載されると、約7年程の間、新しくクレジットカードを作ることや、お金を借りることが難しくなるとされています。
貸金業者(消費者金融など)が作成し管理しているリストに載っても、借金の事実や任意整理をしたことを知り合いに知られることはありません。
任意整理をした貸金業者以外のカードも使用できなくなる可能性があります
任意整理をすると、対象とする貸金業者以外のクレジットカードも使用できなくなります。
カード会社が信用情報に掲載されたことを知るまでは一時的には使用できることがありますが、信用情報登録に登録されたことを確認されれば、基本的には使えなくなることを知っておいて下さい。
借金の免除ではありません
個人再生及び自己破産をすると、借金の一部または全部が免除され、今後の支払額が減ったり無くなったりしますが、任意整理の手続きはこれまでの借入金額・期間・利率などにより、これから支払う金額にほとんど影響されないということもあります。
任意整理は借金の金額を減額させるという手続きではなく、利息計算し直した上での払い過ぎ金額の返還を求める手続きであることが特徴です。
ただし、払い過ぎていた利息を元金の返済に充てたり、今後の利息を免除してもらえるようにお願いしたり、月々の返済額を減額してもらえるよう交渉することも可能です。
債権者が同意をしてくれない可能性があります
任意整理は裁判所を通さず、債権者と個別に交渉します。そのため、債権者が同意をしてくれない可能性もあります。
「任意整理」は言葉の通り「任意で借金を整理する」ということですので、債権者と債務者の個別の話し合いにより、債権者(消費者金融などの金融機関)の同意を得る必要があります。
ただし、債務者が本当に資金繰りに行き詰まった場合、任意整理の手続きを経て債権者に交渉を求めると、債権者は債務者に自己破産をされて全額支払われないようになることを避けるため、一般的には話し合いに応じてくれます。
借金の返済額を減らすことで自己破産が避けられるのであれば、条件により利息の減額なども認めてくれます。
自動車ローンと同会社の借入金(キャッシングなど)がある場合、別々の対応はできません
基本的には、自動車ローンと同会社からの借入金がある場合、借入金のみ任意整理を行い、自動車ローンは任意整理をしないという別々の対応はできません。
借入金(キャッシングなど)と自動車ローンの会社が同一の場合は、両方契約が任意整理の対象となります。
保証人に迷惑をかけます
弁護士にご相談頂き手続きが開始されても、その効果は本人のみにしか及びません。債務者本人には借金の取立て行為は禁止されますが、保証人となっている人には影響しないため、保証人に債務返済の請求が行くことになります。
保証人がいる債務がある方で支払いが困難になった場合は、まず保証人の方に伝えて話し合い、保証人に返済してもらうか、債務者と保証人の方が同時に任意整理を行うことをご検討下さい。
お困りの場合は当事務所の弁護士までご相談下さい。
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