借金でお困りの方は大阪の弁護士、田村綜合法律事務所へ。全国の方から借金の解決方法(債務整理)のご相談を承ります。
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任意整理後について
任意整理後の減額と返済方法・期間
任意整理の和解後の返済はいつ頃から始まりますか?
任意整理を弁護士に依頼頂き、「受任通知」を貸金業者(債権者)へ発送することで返済や取立が一旦ストップします。(債権者が複数のときはそれぞれに送付します。)
そして各債権者から開示された契約書や取引履歴(借入金額・返済日・返済金額・残高など)より、利息制限法の法定利率にて再計算を行い、法律に則った債務(借金)の残高を調査します。
この債権調査は弁護士がご依頼を受けてから約2~3ヵ月に終了します。
債権調査の結果から、弁護士と債務者(ご依頼者様)とで、今後の具体的な返済方法や返済計画を決定します。決定した返済計画の内容を債権者に提示して和解交渉が始まります。
和解交渉は各債権者との話し合う時間が必要となり、(一概には言えませんが)おおよそ3ヶ月となります。
まとめると、弁護士にご依頼頂いてから約半年後(6ヶ月後)には債務整理後の返済がスタートします。
この6ヶ月の間に、生活を立て直して少しでも多く貯金しておくようにしましょう。
任意整理で減額される金額
任意整理で減額される額は一概には言えませんので、おひとりおひとりの状況をお伺いして計算致します。
利息制限法以上の利息(20%を超えた利息)で利息を返済していた人は、引き直し計算により利息制限法の範囲(15~20%)で計算し直し、既に支払った利息は借金の元金に充当されます。
任意整理後の分割返済期間
任意整理をした後の分割返済の期間は原則3年間(月1回36回)とされますが、返済残高や債務者の状況により、5年間(月1回60回)まで延長する交渉も可能です。
ただし、できるだけ3年を目途に返済することをおすすめします。
返済が長期間に及ぶ場合、返済期間中に病気や怪我、失業によって収入がなくなると、計画通りの返済が出来なくなる可能性があり、借り入れした会社に迷惑をかけることになってしまいます。
3年に定めることで貸金業者も受け入れやすくなりますので、しっかりと返していくことができる生活を心がけて下さい。
ボーナス返済について
ボーナスでの返済は出来るだけ計画に組み込まないことをおすすめします。
任意整理後の返済期間は基本的に3年間(36回)となりますが、生活する中で予定外の出費が必要となった時のために、ボーナスは生活予備費として残しておくと安心です。
会社の業績によってはボーナスが支給されないこともあり、借金の計画に入れると予定通りに返済できなくなる可能性を残してしまいます。
ただし、残高が少額であるのにもかかわらず毎月の返済も少額となると、貸金業者は受け入れてくれません。この場合は出来るだけ早く完済するために、ボーナスでの返済を今後のプランに組み入れることもあります。
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