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離婚の際に整理しておくべき項目
離婚の際に整理しておくべきこと
離婚を考える時には、今後の生活を考えてさまざまなことを考えておく必要があります。考えておかなかったことが準備不足となって、本来受取れたはずの金銭や財産を受取れなかったり、子供に会える約束をせずに離婚してしまうケースもあります。
離婚前に協議することは、慰謝料の金額や財産分与、子供の親権、養育費などです。
お互い感情的になって話し合いが進まないことが見込まれる場合は、第三者に立ち会ってもらうなど、落ち着いて冷静に話し合いを進めていきましょう。
また口約束だけでは、離婚の後に「約束した」「していない」といった問題になる可能性が高いため、二人で決めた内容についても、お互いの「合意文書」として「離婚協議書」を残しておきましょう。(ただし、「離婚協議書」だけでは法的な強制力がありません。)
お金に関する約束には法的強制力が発生します。約束が守られなかったときに「強制執行」可能な「強制執行認諾条項」を記載した、「公正証書」にしておくようにして下さい。
離婚届の「親権者記載欄」欄を空欄にしたままでは離婚届は受理されませんので、親権に関する取り決めも必要です。
離婚の慰謝料
離婚の慰謝料は、配偶者の不貞行為や不法行為などによって離婚に至る場合や、精神的苦痛に対して請求できるものです。誰でもが離婚の際に請求出来るものではありません。明らかに配偶者に不法行為があった場合は、出来るだけ証拠となるものを集め、慰謝料を請求するようにして下さい。また、自身に不法行為があった場合は慰謝料を請求される立場になります。家庭裁判所が金額を決定しますが、その額は数十万円~数百万円となり、不貞行為や不法行為の内容や、受けた苦痛、損害によってさまざまです。
離婚の際の財産分与
財産分与は、婚姻期間中(結婚生活中)に夫婦で築いた財産をどのように分配するかという話し合いです。相場としては専業主婦の場合でも家庭を支えてきたことが考慮され、3分の1程度は分配されています。共稼ぎの場合は給与(稼ぎ)の金額に関係なく、一般的に半分ずつ分配されます。2007年以降、定年後の厚生年金が分割受給されるようになり、専業主婦・主夫だった人も忘れずに手続きをするようにして下さい。
離婚後の子供の親権
離婚後、未成年の子供をどちらが養育するのかを決めます。親権者は子供の居住地を決めること、子供の財産を管理すること、子供の法的行為を代わりに行う権利を有します。一度親権者が決まってしまうと、簡単に親権者を変更することはできませんので、慎重に決めなければなりません。
離婚後の子供の養育費
子供と離れて暮らす親にも、子供の生活費用を一部負担する義務があります。養育費としての金額は、一般的に子供ひとりに対し3万円~5万円程です。現実的には離婚後に支払われなくなるケースが多いため、しっかりとした取り決めを交わす必要があります。
離婚後の子供との面会
親権者でない方の親が子供に会う権利を面接交渉権と言い、子供に会えるように取り決めをします。親の責任という考え方もあり、曖昧にされやすい約束でもありますので、具体的な内容で決定するようにしましょう。
離婚後の生活
離婚後は住まいを決定することや住居についても考えておかなくてはなりません。子供がいる場合は保育園、幼稚園、学校を転校することにもなります。
離婚後の生活についても考えましょう
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