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離婚届を配偶者に勝手に出されたときは
離婚届を勝手に出される前に
離婚の際のトラブル事例のひとつに、離婚の取り決めがされないまま、配偶者が勝手に離婚届を出してしまうことがあります。
「離婚届」は、書類の形式や記載事項が埋まっていれば、真実を確認せずに受理されてしまいます。離婚届には印鑑証明の提出は必要なく、離婚の証人も必要としないため、記載と印鑑が捺印されていれば、内容の証明を必要とせずに受領されてしまいます。
配偶者が知らないうちに離婚届を勝手に出されてしまう事例もあるので、注意しておいて下さい。
万が一勝手に離婚届を出されそうな時には、市区町村の役場に「離婚届の不受理申し出」をしておいて下さい。
ただし効力は半年(6ヶ月)となっていますので、引き続き勝手に離婚届をだされそうな時は再度不受理申出をする必要があります。
不受理申出は「離婚届」より先に出す必要があります
自身の意思に反した「離婚届」など、無効な届出であっても、市区町村長にていったん受理されて戸籍に記載されてしまうと、無効にするための裁判をし、戸籍訂正申請をすることになります。一度受理されてしまうと、記載を訂正したり消除する手続きは大変な労を要します。自分の意思ではない届出が受理されるおそれがある時には、必ずあらかじめ(離婚届が出されるより先に)不受理申出を行うようにしましょう。
離婚届を勝手に出されてしまったら
自分の意思ではない「離婚届」が市区町村役場で受理されてしまった(離婚届の不受理申し出が間に合わなかった)時は、家庭裁判所に「離婚無効の調停」を申し立てなければなりません。調停にて配偶者が離婚届を勝手に出した事実を認めると、離婚を無効にする審判が下ります。
配偶者が認めない場合、調停では解決できず、「離婚無効の確認」を求める訴訟を家庭裁判所に起こさなければなりません。
審判または判決で離婚の無効が確認され、戸籍訂正申請が完了すれば、離婚の記載が取り消されます。
離婚届の不受理申出
役所には、「婚姻届」「離婚届」「養子縁組届」「養子離縁届」「認知届」の5つについて、受理しないよう申し出ることが出来ます。自身が区役所の窓口等に直接出向いて届出したことが確認できない場合に受理しないよう求めておくことが出来ます。
(「申出の取下げ」にて不受理申出を取り下げることが可能です。)
不受理申出(または不受理取下げ)をするとき、本人であることが確認できる書類[マイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許証・パスポート等のいずれか]を提示する必要があり、本人確認ができない場合は、申出を受け付けることができませんので、身分証明書を持参するようにして下さい。
申出窓口は、本籍地または住所地の区役所窓口サービス課となりますので、詳細はお住いの地域の役所にお問い合わせして下さい。
【必須】1.届出人の印鑑/2.本人確認書類(公的機関承認の顔写真添付と有効期限の定めが無い書類では、2点以上の書類が必要になる場合があります。)
こんな場合も不受理申出をするときがあります
お互い納得して記入・捺印した離婚届を相手に渡してしまった時でも、後で気が変わってしまうことがあります。
書類を市区町村の窓口に出される前にもう一度条件面の交渉をしたくなった時などに、離婚届の不受理申し出をしておくことも可能です。
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