離婚相談、不倫、交際トラブルのお悩みの法的解決を。弁護士、田村綜合法律事務所が全国の方からご相談を承ります。
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法定離婚原因がある場合には、一方的に離婚申し出て成立させることも可能です。
一方的に離婚したい!そんな勝手な離婚は可能?
法律で認められた離婚理由(法定離婚原因)がある場合、一方の意思で離婚することが出来ます。
法定離婚原因とはDVやモラハラなどが該当し、その他、下記の条件・要件などがあります。
DV(ドメスティック・バイオレンス domestic violence)
DVとは、配偶者(夫婦間)暴力、同居する内縁関係の間で起こる家庭内暴力(身体的・心理的・経済的・性的暴力)のことで、離婚原因として認められることが多くなりました。
我慢して結婚生活を継続させている方もいらっしゃいますが、刑事事件に発展する恐れもありますので、できるだけ早く弁護士にご相談頂くことをおすすめ致します。
モラハラ(モラルハラスメント)
モラハラは、精神的な暴力、嫌がらせのことで、離婚原因として認められるようになりました。会話の積み重ねなどでもモラハラが成立する場合があり、目に見えない分かりにくいハラスメントであるため、相談を躊躇されることがあります。今皆さんが受けている精神的圧迫が該当するかなどをお伺いします。
性格の不一致
性格の不一致を理由に離婚する場合は、パートナーの離婚に同意する意思が必要です。一方は不一致を感じていても、一方は感じていない場合には離婚が成立しにくくなります。具体的にお話をお伺いし、どのように話し合いを進めるかなどをご提案致します。
セックスレス
長期間にわたるセックスレスが認められると、夫婦関係が破綻していると考えられ、離婚が成立するケースがあります。異性に伝えにくい内容となりますので、同性の弁護士をご指名頂いても構いません。
悪意の遺棄
悪意の遺棄とは、一方的な別居状態や、生活費を渡さないなどといった家庭の放置が挙げられます。「悪意の遺棄」の基準や離婚の慰謝料相場などのご相談を承ります。
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