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勾留、逮捕されたので、釈放・保釈してほしい

釈放・保釈をしてほしい

釈放(しゃくほう)とは

釈放とは、適法な事由に基づき、刑事施設に収容されている在監者の身柄拘束を解くことをいいます。

弁護士にご相談いただくと釈放の可能性が高くなります

逮捕・勾留された容疑者や犯人は、会社や学校に行くことはできなくなります。そのまま逮捕されたり、勾留が長引くと、周囲の人に逮捕されたことを知られたり、会社や学校を休む状態が続いて解雇や退学になることもあります。
釈放が認められれば身体拘束から解放されるため、会社や学校に行くことができますが、逮捕・勾留されてしまうと、ただ待っているだけではなかなか釈放されません。弁護士にご依頼くだされば、検察官や裁判官に対し、釈放されるよう働きかけることができ、社会復帰の可能性を高めることができます。

釈放のメリット

釈放されると、逮捕されたことが周囲の人に知られる可能性が低くなり、会社や学校を辞めずにすむことがあります。また、事件解決や裁判に向けた十分な準備ができるメリットもあります。できるだけ早めにご相談いただくことをおすすめ致します。

釈放のタイミング

起訴前の釈放「釈放」

送致後24時間以内の釈放

警察は、逮捕した容疑者・犯人を勾留する必要があると考えるときは、逮捕から48時間以内に容疑者を検察庁の検察官に送致する手続を行います。容疑者・犯人の送致を受けた検察官は、24時間以内に勾留するかしないかを判断し、する必要があると判断した場合は、裁判所の裁判官に容疑者・犯人の勾留請求を行います。
事前に弁護士が付いていれば、容疑者にとって有利な証拠と事情を検察官に説明できれば、勾留請求しないように働きかけることが可能です。検察官が勾留請求をしなければ、逮捕されていた容疑者は釈放されます。

裁判官が勾留を決定する前の釈放

検察官から勾留請求を受けた裁判所の裁判官は、勾留質問(容疑者との面談)を行い容疑者を勾留するかどうかを判断します。この段階までであれば、弁護士は容疑者を勾留しないよう裁判官に働きかけることができ、もし裁判官が検察官の勾留請求を却下すれば、逮捕されていた容疑者は釈放されます。

裁判官の勾留決定を覆して釈放

裁判官が勾留を決定すると、容疑者は10日~20日間、留置施設(留置場や拘置所など)に勾留されることになります。この段階で弁護士に相談できていれば、裁判官の勾留決定に対して不服を申し立てる「準抗告」という手続きを行うことが可能です。
弁護士により準抗告がなされた場合、勾留を決定した裁判官とは異なる3人の裁判官からなる合議体で勾留決定の是非が審査されます。勾留が不当と判断されれば、勾留決定が覆り、容疑者は釈放されることになります。
ただしこの方法は難しく、裁判官によって一度なされた勾留決定は簡単には覆りません。釈放されることを望む場合は、出来るだけ速い段階で弁護士に相談し、釈放のための準備を始めてください。

勾留取消・勾留執行停止による釈放放

裁判官による勾留決定がなされてしまった後も、勾留の理由または必要がなくなったとして勾留取消請求をしたり、治療入院や重大な災害などのために勾留を一時的に解く勾留執行停止の申立をすることによって釈放を目指します。

起訴後の釈放「保釈」

逮捕・勾留されている容疑者が起訴され、正式に裁判にかけられた場合には、裁判の間も勾留によって身体の拘束が継続されます。起訴後の裁判段階の釈放手続きで最も多く使われているのが「保釈(ほしゃく)」です。
保釈とは、「保釈保証金(保釈金)」の納付を条件として住居などを制限されて、被告人の身体拘束を解く釈放制度です。多くは弁護士が裁判所や裁判官に保釈を請求する手続きをして、認められれば保釈金を納付して釈放されることになります。
弁護士に依頼する方が、保釈による身柄解放の成功率が高くなります。

保釈のメリット

保釈されると、会社や学校に戻れる可能性があり、示談や打合せなどの裁判準備も十分にできます。何より家族のもとで安心して生活し、裁判にのぞめます。

保釈が認められるには

保釈が認められるかどうかの判断期間

保釈請求から保釈許否の判断が出るまでの期間は一般的に2~3日(土日祝日は数えません)です。

保釈金額

保釈金は保釈を認める条件として裁判所へ納付するお金です。
保釈請求に対して裁判所の保釈決定がなされ、保釈金を納付してから、容疑者・犯人は留置場や拘置所から釈放されます。
保釈金の額は、被告人の経済状態と罪の重さなどを考慮して裁判所が決定します。一般人の保釈金の相場は200万円前後となることが多いですが、重大な事件では500万円を超える場合もあります。
保釈金は、被告人が証拠隠滅などせずにちゃんと裁判に出頭していれば、裁判終了後に返却されます。

保釈が認められる条件

保釈が認められるためには、「被告人が証拠隠滅をする危険がない」「被告人が被害者や事件関係者及びその親族などに接触する危険がない」「被告人が逃亡する危険がない」ことで、これら説得できることが重要です。
そして保釈には、被告人の身元を引受ける「身元引受人」の存在も重要です。

保釈の種類と条件

保釈には「権利保釈」「裁量保釈」「職権保釈」があります。

権利保釈

刑事訴訟法89条により、被告人が以下の6つの事由(権利保釈除外事由)のいずれにも当たらない場合に、裁判所が保釈を認めなければなりません。

1.死刑、無期、短期1年以上の懲役刑や禁固刑に当たる罪を犯したものであるとき
2.以前に死刑、無期、長期10年を超える懲役刑や禁固刑に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき
3.常習として長期3年以上の懲役刑や禁固刑に当たる罪を犯したものであるとき
4.罪証隠滅のおそれがあるとき
5.被害者やその事件の関係者や親族の身体もしくは財産に害を加えまたはこれらの者を畏怖させる行為をするおそれがあるとき
⑥被告人の氏名または住所がわからないとき

裁量保釈

上記6つの権利保釈除外事由のいずれかに当たる場合でも、犯罪の性質や情状、被告人の経歴、前科や健康状態、家族関係などから保釈が相当とする事情がある場合に、裁判所が職権で保釈を認める場合があります。

職権保釈

被告人の勾留が不当に長くなった時に、裁判所が請求または職権で保釈を認める場合があります。

田村綜合法律事務所

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