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交通違反に納得できない!反則金の支払を拒否したい場合
交通違反が刑事事件化したら
交通違反に納得できない事例
一般道の運転中、踏切の手前で一時停止をし、安全確認後に出発したにもかかわらず、踏切を渡った先で警察官に止められ、踏切不停止等の違反だと言われて青切符を切られました。納得がいかないので何とか違反をしていないことを主張したい…
というケースがあります。
交通反則通告制度
交通反則通告制度とは、自動車や原動機付自転車の運転中に起こした「軽微な」交通違反において、期日までに反則金を支払い、刑事手続きを省略する制度のことです。
本来はすべての交通違反について刑事裁判が行われることが基本ですが、交通反則通告制度により、一定の軽微な交通違反については、行政上の手続のみで完了して、運転者や役所、裁判所の負担を減らすことを目的としています。
交通違反をした場合は「キップ」を切られますが、キップには「青」と「赤」があり、「青」が比較的軽微な違反、「赤」がそうではない違反と区別されています。青切符の場合、交通反則通告制度の適用がありますが、赤切符の場合は適用が無く、通常の刑事手続きに則って処分が決められます。
赤切符が切られた場合
赤切符 正式名称:道路交通違反事件迅速処理のための共用書式(交通切符の告知票)
「無免許運転」「酒気帯び運転」などは深刻な違反とされ、反則者に渡される書類が赤切符となります。赤切符が渡された場合は交通反則通告制度の適用は無く、刑事事件となり、刑事処罰を考慮して立件されます。
このような深刻な交通違反があり、刑罰を科す場合は必ず刑事裁判を受ける必要があります。また、検察官による取調べを受けるため出頭する必要も出てきます。
青切符の場合はほとんどの場合が略式手続により進められ、略式命令という形で罰金額が伝えられます。
反則金の支払を拒否したい場合
交通反則通告制度によれば、道路交通法に違反した場合は告知書とともに納付書が渡されます。納付書に従って反則金を支払うことで、道路交通法に違反した事件は刑事事件として扱われません。
重要なことは、反則金を支払うということは反則行為をしたことを認めたことになります。最初に挙げたケースでは、反則行為自体をしていないという気持ちがあり、納得できずに反則金を支払うことに抵抗感を感じる人もいます。
反則行為の有無について争いたい場合は、反則金を支払わずに刑事手続へ移行させ争うことも可能です。刑事手続に則って争うことで無実が証明される可能性もあります。
ただし、刑事手続により交通違反の事実があったとして処分を受ける場合は前科が付いてしまいます。捜査機関からの出頭要請にも応じなければならず、起訴された際には裁判に出廷しなければなりません。
交通違反の切符に納得できず、事実を争いたいとお考えの場合は、私たち弁護士にご相談ください。
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