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恐喝・強盗

恐喝罪

恐喝罪の法定刑:10年以下の懲役(刑法第249条)
恐喝罪は未遂も罰せられます(刑法第250条)

強盗罪・強盗致死傷罪

強盗罪の法定刑:5年以上の有期懲役(刑法第236条)
強盗罪では予備や未遂も罰せられます(刑法第237条、243条)
強盗の際に人に怪我をさせた場合には強盗致傷罪として、人を死亡させた場合には強盗致死罪として重い法定刑が科せられます(刑法第240条)

恐喝罪・強盗罪の概説

暴行や脅迫によって相手を怖がらせ、お金などの金品や利益を得ると、恐喝・強盗恐喝罪として罰せられます。カツアゲや強請り(ねだり)なども恐喝罪になります。
強盗罪は相手が反抗できないほどの暴行・脅迫を加え、反抗できない相手からお金などの金品や利益を奪い取る犯罪です。

銀行強盗やコンビニ強盗など店舗や自宅に立ち入り凶器を用いる「侵入強盗」、路上で人を襲って金品を奪う「路上強盗」、タクシー運転手を襲って料金払わなかったり、売上金を奪う「タクシー強盗」、窃盗犯人が逃亡する際に暴行や脅迫を行う「事後強盗」、酒や薬物などを用いて意識障害を起こさせた人から金品を奪い取る「昏睡強盗」なども強盗罪になります。

恐喝罪と強盗罪は「金品や利益を奪う」「手段に暴行や脅迫を用いる」ところが似ており、恐喝罪と強盗罪は暴行や脅迫の程度で区別されています。
金品を貸した者が、貸した金品を回収する際、暴力や脅迫行為などを用いるなど、回収手段が一般的な範囲を超えた場合には、強盗罪や恐喝罪が成立します。

恐喝事件・強盗事件の弁護士の対応

不起訴処分または無罪判決を主張する

身に覚えがないのに恐喝罪や強盗罪の容疑をかけられた場合、弁護士が警察や検察などの捜査機関および裁判所に対して、不起訴処分又は無罪判決になるよう主張致します。アリバイや真犯人の存在を示す証拠を提出したり、恐喝罪や強盗罪を立証する十分な証拠がないことを指摘します。

強盗罪よりも量刑の軽い恐喝罪や窃盗罪及び暴行罪として刑事処分がなされるよう活動

恐喝事件または強盗事件を起こした場合、相手が抵抗や反抗できないほどの暴行・脅迫がなされたかどうかが強盗罪の成否の重要なポイントになります。
暴行・脅迫の程度が一般的に見て、そこまで強くない可能性がある場合は、犯行態様、犯行時間、犯行場所、当事者の年齢や性別、体格などの事情を検討して、強盗罪よりも量刑の軽い恐喝罪や窃盗罪・暴行罪として刑事処分がなされるよう主張します。

被害弁償・示談交渉

恐喝事件・強盗事件を認める場合、弁護士を通じて早急に、恐喝または強盗被害者への被害弁償および示談交渉を行うことが重要となります。
恐喝または強盗被害者との間で被害弁償および示談を成立させることで、警察の介入を防いだり、不起訴処分を獲得して前科をつけずに事件を解決したり、逮捕・勾留による身柄拘束を回避して職場復帰や社会復帰する可能性を高めることができます。

減刑・執行猶予付きの判決を目指す

恐喝罪や強盗罪で裁判になった場合、被告人は前科がない初犯であっても実刑判決となる可能性があります。その場合でも被害者との間で被害弁償及び示談を成立させることで、執行猶予付き判決の可能性を高めることが出来ます。犯行の経緯や動機に酌(く)むべき事情があれば、裁判で主張・立証することで、減刑・執行猶予付きの判決を獲得できる可能性が高くなります。

田村綜合法律事務所

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