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複数の借金(債務)がある人は過払金申請のみが出来ない可能性があります
借金が複数ある人は過払金請求のみの手続が出来ない可能性があります
複数の債務(借金)がある人は注意
複数の債務がある場合、過払金返還請求のみをすることが出来ないケースがあります。
日本弁護士連合会では「債務整理事件処理の規律を定める規程」を定めており、規定の中で、原則として弁護士が過払い金返還請求だけを受任することが禁止されています。(弁護士は日弁連に加入しているため、強い拘束力を持つこの規定を守ることになります。)
複数の債務があり返済が難しい場合は「自己破産」「個人再生」「任意整理」などの債務整理をするべきであり、過払金の返還請求だけ依頼を受任したのでは残った借金(残債務)問題の本質的な解決にはなりません。
「自己破産」をする時の影響
本来「過払金」は債権者に割り当てられるべきであり破産財団所属の財産となります。
もし過払金回収だけを行い過払金を受取ってお金を使い切ったとします。元々破産手続上で債権者に割り当てられるべきお金であったにもかかわらず、それを債権者が受け取れなくなります。これは「否認権」「免責不許可事由」に影響することになり、自己破産をしようとした時に借金の支払義務の免除を受けられない可能性があります。
「個人再生」をする時の影響
使い切ってしまった過払金が「否認権」の対象となる財産であれば、個人再生の弁済金額が増額されることがあります。その結果、「弁済計画を遂行する見込み無し」と判断され、個人再生が認められなくなるかもしれません。
このように複数の借金が有る場合に過払金返還請求だけを行うと、多重債務の本質的な解決にならないことに加え、後の債務整理を行うときに不利な影響をもたらす可能性が出てきます。
今後の選択肢を出来るだけ多く残すため、過払金返還のみの手続きは行わない方が良いでしょう。
複数の借金があっても過払金返還申請のみが出来るケース
複数の借金があっても「今ある借金は十分に返済できる」「借金の残高を上回る額が返還される」「今ある借金に返還されたお金を充てれば借金残高を返済可能な程度にまで減額できる」といった見込みがある場合は、借金の解決できる方向での手続きですので、過払金返還申請のみも受け付けられます。
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