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個人再生の小規模個人再生とは?

個人再生の小規模個人再生とは?

小規模個人再生とは?

個人再生(個人民事再生)には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2つの方法があります。

小規模個人再生は将来も継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、再生債権額が5,000万円を超えない個人の債務者ができる再生手続のことをいいます。「給与所得者等再生」は小規模個人再生の特則となります。

小規模個人再生の再生計画では債務の減額と長期分割払いを設定することができ、債務額を「最低弁済額(※1)」または「破産した場合の配当予想額」の高い方にまで減額して、3年から5年の分割払いにすることが可能です。
※1) 債務額の5分の1から10分の1の減額(100万円まで)

裁判手続となるため、利用するための法律要件を充たしている人のみが利用可能です。
裁判所により小規模個人再生の再生計画が認められると、その計画に従って弁済をしていくことになります。

給与所得者等再生よりもメリットが大きい

給与所得者等再生という制度は、元々、小規模の個人事業者を想定して策定されました。
実際には「給与所得者等再生」よりもメリットが大きいところがあり、一般的には給与所得者も小規模個人再生を利用されています。

小規模個人再生の条件

個人再生は要件を満たしているかの審査が2回行われます。
1.再生手続開始
2.再生計画認可

小規模個人再生の再生計画が認可されるためには上記それぞれの要件をクリアしている必要があります。

小規模個人再生「1.再生手続開始」の要件

小規模個人再生の再生手続開始には下記のような要件があります。

・債務者が個人である
・負債総額が5,000万円を超えていない
・再生手続開始原因がある
・再生手続開始申立棄却事由がない
・申立てが適法である
・債務者が将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがある

小規模個人再生「2.再生計画認可」の要件

小規模個人再生の再生計画認可には下記のような要件があります。

・負債総額が5,000万円を超えていない
・再生計画案が可決されたこと
・再生手続に不備を補正できない重大な法律違反がない
・再生計画に不備を補正できない法律違反がない
・再生計画遂行が可能である見込みがある
・再生計画の決議が不正の方法によって成立したものでない
・再生計画の決議が再生債権者の一般の利益に反していない
・計画弁済総額が最低弁済額を下回っていない
・清算価値保障原則を充たしている
・債務者が将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがある

田村綜合法律事務所

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