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小規模個人再生と給与所得者等再生の違い

小規模個人再生と給与所得者等再生の違い

小規模個人再生と給与所得者等再生は、基本的な手続きの進め方は同じで、どちらも「住宅資金特別条項」の利用が可能です。
ただし、小規模個人再生と給与所得者等再生には次のような違いがあります。

【債権者の意向の影響】

小規模個人再生の場合は債権者の異議により、再生計画が認められなくなる場合があります。
給与所得者等再生は債権者の意向は影響せず、法律上の要件を満たせば再生計画が認められます。

【返済額の相違】

小規模個人再生の場合は返済額が5分の1から10分の1にまで圧縮されます。
給与所得者等再生は可処分所得の2年分で、小規模個人再生よりも高額となります。
給与所得者等再生は小規模個人再生より返済額が高額になってしまうデメリットがあるため、まずは小規模個人再生の利用を検討することになります。

田村綜合法律事務所

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