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個人再生の給与所得者等再生とは?

個人再生の給与所得者等再生とは?

給与所得者等再生とは?

給与所得者等再生とは、給与所得者など、収入の変動が小さく安定した収入を受ける見込みのある人(サラリーマン:給与所得者など)を対象とした個人再生手続です。
給与所得者等再生のメリットは、法律上の要件を満たせば債権者の不同意があっても、再生計画認可の決定が認められることです。債権者の意向ではなく債務者の意向のみで手続を進められます。
ただし、給与所得者等再生は、小規模個人再生の場合よりも返済金額が高額になることがあります。

給与所得者等再生の場合、可処分所得の2年分以上で最低弁済基準および清算価値総額以上の金額が返済総額となり、これを3年または5年で分割返済していきます。
可処分所得は、過去2年間の収入(所得税などの公租公課を差し引いた金額)を2で割り、生活に最低限度必要となる1年分の費用を差し引いた金額です。
もし可処分所得がゼロ(0円)になった場合は、給与所得者等再生の手続きが出来ないと思われるかもしれませんが、不可能ということはありません。
毎月の具体的な収入や費用を算出し、月平均での現実的な可処分所得を算出して、返済金額を確定するため、給与所得者等再生の手続きは可能です

過去に給与所得者等再生を受けたことがある人へ

過去にも債務整理をしたことがある方で、下記の条件に当てはまる方は、給与所得者等再生を利用することはできません。

・「自己破産」で免責許可決定を受けたことがあり、免責許可決定確定日から7年を経過していない方
・「給与所得者等再生」の認可決定を受け、認可決定確定日から7年を経過していない方

給与所得者等再生は、その再生計画認可決定確定日から7年を経過せず自己破産を申し立てると、それ自体が免責不許可事由となるため、このような影響が出てきます。

※過去に任意整理を行なった方には影響しません。
 過去に自己破産や個人再生を行なっていても、今回申し立てる個人再生が「小規模個人再生」であれば影響はありません。

田村綜合法律事務所

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